解決済み
算定要員になっていないはずです。 補足として 柔道整復師は往療はできますが、整骨院、接骨院を開設して初めて可能になります。さらに、歩行不可能等の条件があるので、ほとんど認められません。
なるほど:1
柔道整復師です。 学校からやり直したほうがよろしいかと! あまりにも無知すぎますよ! 柔道整復師の往療は、下肢の骨折、脱臼のように患部の安静、固定が必要場合や腰部捻挫等で自立歩行不可能な場合のみですよ。
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