内定後に企業が求める内定承諾書や内定通知書には法的拘束力はありません。 内定とは「双方が解約権を持つ始期つきの労働契約」であるという見解がすでに最高裁の判例で確定しています。「契約期間の定めのない労働契約においては、労働者は2週間の予告期間を置けば、特段の理由を必要とせずに労働契約を一方的に解除できる(民法627条1項)という法律もあります。 ですから、4月1日が入社の日であればその2週間前までに連絡をすれば、内定を辞退することができます。現時点では「内定を出しますよ」という状態ですから、逆に、提出しなければ内定を望んでいないと解釈されて取り消される可能性があります。提出期限が役所の合否判明より前なら出すしかありませんね。 また、実際に銀行の内定を辞退する事になった場合は、新社会人として恥ずかしくない誠実な対応をなさるべきかと思います。
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