現役の消防官です。 消防組織法第6条に 「市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。」 と規定されています。 また、第8条には 「市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。」 とも規定されています。 しかし、現実問題として、規模の小さな市町村が、単独で消防を運営するのは難しいのです。 そこで、近隣の自治体が共同でお金を出しあって一つの消防として運営するのが「広域消防」です。 これは、地方自治法に定められている「一部事務組合」の一つで、業務の効率化などのために、事務の一部について共同運営するものです。 他によくあるのが ・公立病院 ・上下水道事業 ・衛生管理事業(ゴミ収集、し尿収集、火葬場など) ・学校 などです。 消防の場合は「◯◯地区広域消防本部」とか「◯◯消防組合消防本部」といった名称が多いですね。 単独運営が困難な自治体の事業については、この他に「事務委託」というのがあります。 「事務委託」とは「必要な事務(事業)をやってもらうかわりに、費用負担する」というものです。 一番分かりやすいのが「東京消防庁」でしょう。 東京消防庁は本来、消防組織法で「特別区の存する地域を管轄する消防」とされています。ですから、本来の管轄区域は、いわゆる「東京23区」です。 しかし、特別区以外の自治体も、消防力の強化や事務の効率化を考えた結果、東京消防庁に事務を委託する方が良いということになったのです。 このため、東京都内の自治体で、東京消防庁の管轄となっていない(=単独で消防を運営している)のは、稲城市や島しょ地域(伊豆諸島)になります。 堅い話でしたが、お分かりいただけましたか?
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