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会社の勤務の法律について教えて下さい。 36協定? 現在、日給月給で働いているのですが、月曜~土曜が普通出勤です…

会社の勤務の法律について教えて下さい。 36協定? 現在、日給月給で働いているのですが、月曜~土曜が普通出勤です。 それで最近、36協定というものがある事がわかったのか、急に会社が署名を求めてきています。 それをみていると1日8時間、週40時間となっていて、 普通に働いたら5日で40時間になります。 この場合土曜日は休日出勤に変わるのでしょうか? 休日出勤に変わるなら手当もつくし言わないと多分会社は黙ったままです。 因みに36協定とは誰が得する仕組みになっているのですか? できるだけ詳しく分かりやすく説明してもらえると助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、1日8時間、1週40時間以上の労働をさせることはできません。 これを超えて労働させた場合は、例え割増賃金を支払っていても、労働基準法違反となります。 36協定というのは、労働基準法第36条を指します。 この協定を労働組合もしくは労働者代表と締結すると、1日8時間以上、1週40時間以上の労働をさせても、労働基準法違反になりませんよ、というものです。 しかし、この協定を締結したからといって、残業を命じることが出来るわけではありません。この協定の目的は、1日8時間以上、1週40時間以上の労働をさせても、労働基準法違反にならない、つまり、免罰効果がある協定書です。この免罰効果を有効とするには、締結だけではなく、労働基準監督署へ届出が必要となります。ただ単に、協定を締結しただけでは意味がありません。 所定労働時間を超えて労働をさせる為には、就業規則にその旨の記載があること、36協定を締結することが必要です。また、所定外労働時間に対する割増賃金の支払いが必要です。 就業規則に所定時間外労働がある旨の記載があり、36協定を締結していても、割増賃金の支払いがない場合は、労働基準法の賃金全額払いに違反となります。 質問者様の場合、月~土曜日の勤務、1日8時間ですので、週48時間となります。4週40時間を超えた部分は、最低でも1.25割増での賃金支払いが必要です。 36協定の締結を損得で判断するのは難しいですが、免罰効果がありますので、やはり事業主が労働基準法違反とならないという観点から言うと、事業主の得、になるのでしょうか。

  • 労働基準法では原則として1日8時間、週40時間を法定労働時間と定め、使用者はそれを超えて労働に従事させることが出来ません。 法定労働時間の例外として時間外勤務に関する労使協定(36協定)を締結すれば協定で定めた上限時間の範囲内で残業させることが出来ることになっています。 現在8時間×6日=週48時間の勤務であれば、8時間は法定労働時間外勤務ですから、1時間あたり時間給の125%が残業代として支払われなくてはなりません。 ※時間給1000円なら1250円×8時間=10000円が土曜日出勤1回あたりの残業代です。 残業は会社の都合で従業員に命令できるものですから、その命令を可能とするために36協定は存在します。 つまり36協定は会社のための協定だと言えます。

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