解決済み
教えてください!! 私は今旦那の扶養内でパートをしているのですが通常、週3日10~17の6時間で時給が1000円です。 しかし、繁忙期や、誰かの代わりなどで日曜日や祝日(時給+50円)に入ったり、10~なのを8時から17時で入ったりして、週の時間が20時間を超える時が多々あります。 年収的には103万以内に全然収まるのですが、色々調べてみると20時間超えたら社会保険に入らなきゃいけない、たまになら大丈夫など、たくさんの意見があり分かりません。。 実際のところどうなんでしょうか? 頭が悪いのでわかりやすく説明できる方お願いします(T_T) また、20時間を超えると、103万超えた時みたいに何十万と支払い義務があるのでしょうか?? よろしくお願いします(T_T)(T_T)
やっぱりこういう事は店長に聞いた方がいいのでしょうか、、、?
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平成28年10月から、週30時間以上働く人に加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く人にも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。 平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く人も、労使で合意すれば社会保険に加入出来ます。 ただ、労働時間に残業は含まれません。 契約している所定労働時間です。 質問者さんの場合、所定労働時間が週18時間のようですので、とりあえずは大丈夫です。 労使間で合意しなければ加入も出来ませんし。 103万円は「税の扶養」の方で、「社会保険の扶養」とは別物ですが、こちらも問題なさそうですね。
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