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ウエルシアでアルバイトをしている大学生です。 今日店長に呼び出されてこの先契約を続けるのは難しいかもしれないと言われま…

ウエルシアでアルバイトをしている大学生です。 今日店長に呼び出されてこの先契約を続けるのは難しいかもしれないと言われました。 理由はあいさつの声が小さい、ちょっとした仕事のミスだそうです。無遅刻無欠勤してるのになんでこんなことで解雇予告が出るのか。 これは解雇に該当しますか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    契約更新をしない、という意味ではないですか? 契約書に、更新しないことがある云々書いてあると思います。 それなら、不当解雇にはならないですよ。 もしかしたらですが、言われた以外にも理由があるのかもしれませんし、小さなミスとあなたは思っているようですが実は大きな事に繋がったり、小さなミスが頻発にあったり、だとしたら企業としては困る事です。 不服なら理由をシッカリ聞いて、今後のバイトなり就職なりに活かした方が賢いですよ。

    なるほど:4

  • 私のバイト先で全く同じ子がいます もちろん無遅刻無欠勤ですけど 社員がその子の行動を見ていると数えられるほどの仕事しかしていなかったり、 メモを取ることをせず、さらに分からなくても人に聞かずミスをする、これがいつまでたっても直らない。 社員さんが呼び出して、何故注意されてるか分かるか、と聞かれその子はわからないと答えたそうです。 自分では分かっていないかも知れませんが、周りには相当迷惑をかけています。 挨拶の声の大きさも何度か注意されたことはありませんか? 直そうとしましたか? メモをとりミスを無くそうと努力しましたか? 改善の余地のない奴にお金を払うのは雇用主からすれば最悪な事です。 解雇予告されても仕方ないですね。

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    なるほど:2

  • 回答者を試しているのでしょうか? 解雇を通知するのに理由など必要ありません。 どんな内容であれ雇い主が解雇したいと思えば、事実上それが正当な理由になり、手順を踏めば合法に解雇出来ます。 法令では正当な理由が無ければならないと書かれていますが… 現実には非の打ちどころが無い様な人間など存在しませんから、1日張り付いて短所を探し沢山羅列すれば解雇理由として訴訟に勝てない事など殆どありません。 解雇予定日の1カ月(正確には30日前)前に雇用者が解雇したいと伝えれば、正社員だろうとパートだろうとそれで合法で、特別な手当の支給も必要ありません。 雇用契約書に最低通知日の記載があった所で、経営難などの理由であればそれよりも短い期間で合法に解雇が可能です。 勿論、手当を支給すれば1カ月と言わず、その場で解雇する事も出来ます。 理由を教えて貰えたのは運が良かっただけで、それすら教えて貰えない事は別に少ない事例ではありません。 まさか16歳にもなって毎日会社に時間通りに出社するだけで、絶対に解雇出来ないなんて訳の分からない事を考える人なんて世の中にいないでしょう。 育成期間は誰でも必要ですが、結果を出し、企業に利益をもたらすから雇用されるのであって、お荷物になれば解雇されます。 雇用形態がアルバイトだろうと正社員だろうと、切る会社はバンバン切りますし、そうで無い会社でも、業績の酷い部署にはコストカッターを出向させて不要な人間や成績不振な人間を解雇して入れ替える事はよくある話しです。 会社にとって必要な人間は結果を出す人間で、本人の主観的精神面で真面目にやったかどうかはどうでも良い話しです。 頑張りさえすればどんなに駄目な人間でも雇用し続けなければならない、と言う法律は、日本にはありません。 何故なら、駄目な人間の給料は、頑張って結果を出した人間の利益から差し引かれる事になり、社会主義の様に誰も頑張らなくなって会社が衰退するからです。 会社はあなたの為の現金自動製造機ではありません。 学校のサークル活動気分で、イメージトレーニングや予習復習をせず、ただただ会社に来てとりあえず時間を過ごす人は、バイトじゃなくてもすぐに窓際族になって、そのうち席が無くなります。

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    なるほど:3

  • 満期で契約更新をするかしないかは雇用側の思惑で自由だよ。 ただし、契約期間があってのことだけどね、 どのみち解雇前にきちんと告知しているので法には触れていない。 解雇理由もちゃんと説明している。 その上「バイト」としての契約だから正規雇用とは扱いが違う。 「解雇」ではなく「不当解雇」か?を聞きたいのじゃないか? 基本的に雇い主の都合で補てんされている従業員(バイト)なんだから いつ契約解除になっても不思議じゃない。 契約書よんだ? 多分雇い主の都合で契約を解除できる旨を書いてあると思うよ。

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    なるほど:1

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