教えて!しごとの先生
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現在個人事業主に雇われおります。

現在個人事業主に雇われおります。出産予定日が9月30日で産前産後休暇のあとすぐ復帰予定なのですが、預け先がない場合は連れていってもいいと言ってくれてますが、上手くいかなかった場合は育児休暇を取る形になるのかな?と思っています。 今の職場に入ったのは昨年の12月中旬です。 1年未満でも雇用主が育児休暇取っていいよと言えば育児休暇を取るのは可能というのはネットで見たのですが、その場合、育児休業給付金は出ないこととなります。 手当が出ないのは出なくてもいいのですが、その場合雇用主は育児休業にあたり手続きは何も必要なくなるのでしょうか? 産休取るのも、育児休暇を取るかもしれないことも、初めてのことでお互いに分からないことだらけでして。 ちなみに社保ではないです。国保に加入してます。 雇用主が育児休業取っていいよ。と言うだけで育児休業となるのでしょうか? 上の子が保育園に通っており、育児休暇にならなければ退園になってしまうため、その変がとても不安です。 育児休業となればその書類を記入し提出するだけでいいので、雇用主が特別な手続きが必要なのかわかる方いませんでしょうか? こちらがお願いする側なので知りたいです。 会社だとすんなり運ぶことでしょうが、個人事業主に雇われているため、何が正しいのか?が分からないのです。 分かる方いないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休業と育児休暇がゴッチャになってます。 育児休業とは国が法律で定めたもので、国から給付金が出たりします。 育児休業は企業などが就業規則で定めたもので、国からの給付金は一切ありません。 > その場合雇用主は育児休業にあたり手続きは何も必要なくなるのでしょうか? あなたが取得するのは、育児休業ではなく育児休暇だと思うんですが・・・ 違いますか?

  • 育児休業給付金は、雇用保険から支給されるので、その会社は雇用保険に加入していますか? 社保でないのなら、加入していないかもしれませんね。 個人事業主でも、雇用している人がいる場合は加入義務なんですけどね。 育児休暇とっていいよ・・・は、保育園に入れるまで休んでていいよってことではないですか? 保育園には、育児休業中という証明書を事業主に書いてもらい、役所に提出します。

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