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警備業務で、現任教育が、ありますが、これ、現任教育費料で、現任教育を、警備員が、受けたら会社が、現任教育費として、必ず支…

警備業務で、現任教育が、ありますが、これ、現任教育費料で、現任教育を、警備員が、受けたら会社が、現任教育費として、必ず支払わなけれいけないのでは、ないでしょうか?年間の、休みが、72日。月計算だと、一ヶ月、6日になります。先月7日休んだのですが、一日多く休んだので、その日、一日が、現任教育で、出勤とみなし、現任教育費は、支給されないといわれました。過去、12年、他社2社では、キチンて、教育費を、頂いていましたから。理解できません。回答宜しくお願いします。

補足

入社3年目です。今年の3月から、パートから、正社員に、なりました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    いってる意味が分からないが、現任も業務でありますから支給はされます。 されなければ勤務する必要すらありません。 仮に休みが多いなら、翌月の休みを一日削るなどやり方はあるはずです。

  • 通常は出勤扱いになって教育費が支払われるはずです。

  • 元々は現任教育の手当ては支給されなかったのですが人手不足解消のため支給する会社が増えてきてるようです。 現任教育を受講しないと法律上、警備員として現場に出る事が出来なくなります。 働く立場にとっては失業してしまいますし会社にとっては利益を失う事になってしまいます。 だから所属する会社の方針次第になると思います。

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