解決済み
警備業務で、現任教育が、ありますが、これ、現任教育費料で、現任教育を、警備員が、受けたら会社が、現任教育費として、必ず支払わなけれいけないのでは、ないでしょうか?年間の、休みが、72日。月計算だと、一ヶ月、6日になります。先月7日休んだのですが、一日多く休んだので、その日、一日が、現任教育で、出勤とみなし、現任教育費は、支給されないといわれました。過去、12年、他社2社では、キチンて、教育費を、頂いていましたから。理解できません。回答宜しくお願いします。
入社3年目です。今年の3月から、パートから、正社員に、なりました。
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いってる意味が分からないが、現任も業務でありますから支給はされます。 されなければ勤務する必要すらありません。 仮に休みが多いなら、翌月の休みを一日削るなどやり方はあるはずです。
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