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某上場企業に秋から育休から復職を予定しています。 復職の連絡をしたところ、全国転勤で採用ですが復帰後は転勤できますかと…

某上場企業に秋から育休から復職を予定しています。 復職の連絡をしたところ、全国転勤で採用ですが復帰後は転勤できますかと聞かれました。 保育園のこともあるので、自宅から通える範囲での異動はできると答えたところ、地域を限定するので給与が25%カットされると言われました。 新卒で2年ほどで産休育休に入り、ベースアップもほとんどしていません。 定時までしか働けず、保育園が19時までの延長料金を含め月に96000円ほどかかり、所得税、住民税や社会保険料などを引かれたらほとんど残りそうにありません。 10%ほどならまだ納得いくのですが、1/4もカットするのは法律的にはどうなのでしょうか? 専門家の方のご意見をお聞きしたいです。 宜しくお願い致します。

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回答(4件)

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    いろいろな要素があり、結論を言うことはできません。もっと詳細を訊く必要があり、それでも裁判等でなければ結論が出ないかも分かりません。 論点1 まず。あなたの会社の雇用形態に一般の全国転勤可能な正社員の他に地域限定正社員という区分があり、賃金体系も定められているか。そしてあなたは一般の正社員として採用されたかどうか。ということがあります。 この場合あなたがしばらく無限定正社員ではなく地域限定正社員を希望するのであれば、地域限定正社員の給与体系になることは止むを得ないという考え方ができます。 なお「10%ほどならまだ納得いくのですが、1/4もカットするのは法律的にはどうなのでしょうか?」とのことですが、急にあなただけ25%カットというなら問題ありそうですが、あらかじめ賃金規程で定められている事に従っているのであれば法律上の問題はありません。少し古いデータではありますが平成24年の厚労省研究会のアンケート調査では地域限定正社員の場合、無限定に比べ賃金を80%以下にしているという企業も30%近くあり、25%ダウンというのは決して異常に低い数値ではありません。 なお、企業側は、あなたが子育てを終わり転勤可能になってあなたが希望する場合はもとの無限定正社員に戻すという処置をしなければ、問題があると思われます。 論点2 育児介護休業法では 事業主は、転勤させるにあたっては、その子の養育が困難となる場合は配慮しなければならないとされています(26条)。 あなたが育児をしている間は地域限定正社員としなくても、転勤にあたっては配慮すべきということが言えると思います。 ただ配慮義務ですから、できるだけあなたを転勤させないように努力したがやっぱりあなたの転勤が必要という場合は転勤を受け入れざるをえません。これに対して地域限定正社員として契約しなおす場合はどんな場合も転勤はありません。 論点3 いわゆるマタハラという観点があります。 育児介護休業法では復帰後の時短勤務は定められており(23条)、それによりパートに契約変更する等の不利益取り扱いは禁止されています(23条の2)。しかしながら転勤については論点2で書いた配慮義務しか定められていません。育児休業をしたということに対する不利益取り扱いも定められていますが(20条)、何が不利益取り扱いにあたるかを具体的に定めた平成21年の告示では ・正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと ・減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと ・不利益な配置の変更を行うこと 等が定められていますが、実際に転勤を希望しないものを地域限定正社員にして賃金を下げることをずばり違法とすることにあたる説明は見当たりません。 以上、大変面倒な問題でおそらく裁判でもしないと結論が出ないと思いますが、過去に事例や厚労省の見解があるかもわかりません。 取りあえず、都道府県労働局に雇用環境・均等部というところがありますから、そこに電話をして事情をはなし、育児介護休業法上問題ではないのか相談してみてはいかがかと思います。なお、育児介護休業法関係を取り扱うのは労働基準監督署ではなくその部署になります。

  • 必ずしも、原職に復職させなければいけないわけではありませんが、原職または原職相当職に復帰させることを原則としておりますので、違法に近い気がします。 ちなみに、原職時は、転勤ありの労働条件だったのでしょうか? 原職時に転勤ありの労働条件だった場合、従うほかありません。ただし、地域限定すると給与がカットされるというのであれば、それについて就業規則もしくは給与規定に規定されているかを確認しましょう。休業期間中に就業規則を変更したというのであれば、労働基準監督署に届け出した日が分かる書類、および労働組合もしくは労働者代表の意見書も見せてもらいましょう。 なお、3歳未満の子を養育する労働者には、事業主は時間短縮勤務等の措置を講じなければならないこととなっています。ただし、この時短勤務をすることにより、給与が減額されることは違法ではありません。ノーワークノーペイの原則によるものです。

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  • 文献からですが 育児介護休業法第22条におきまして「事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理(中略)等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と定められています ということは書かれてることは、完全な違法行為です いやがらせそのものですね 内容をまとめて労基に相談して指導を受けてください

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  • 転勤のないところに転職すれば良いでしょう。

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