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介護職の33歳の男です。

介護職の33歳の男です。質問です。 車イスの利用者を施設に1人入れてごとにいくらの補助金が出ますか? 介護業界はそのような補助金がなくても成り立たせることは可能だと思いますか? 弱者は強者に食い物にされるしかないんでしょうか?

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回答(1件)

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    >車イスの利用者を施設に1人入れてごとにいくらの補助金が出ますか? 車椅子対応の方が施設に入ったら補助金が出ると言う話は聞いたことが無いです。加算もないですね。【質問の内容がいまいち理解できないのでその様な回答をもとめているのではないということでしたらお詫びします】 >介護業界はそのような補助金がなくても成り立たせることは可能だと思いますか? まず介護福祉制度に関してご説明させていただきます。施設の売り上げを記載させていただきました。【補助金に関しては見つけたサイトを記載してあります】 質問の回答は他の質問で使用したものを直して作っていますので関係ない部分が記載されています。 介護の世界に入ってくる人の多くは職安で紹介されてヘルパー2級、(今は初任者研修か)の資格を取得します。簡単に介護士になれる為、言い方悪いけど少なからず、一般社会で通用しなかった人が入ってきます。【一般社会不適合者】 その入ってくる人の中には、「これから高齢化社会だ、介護は先々有望だぞ」 と考えている人もいます。 しかし実際は逆です。介護崩壊です。 今日本は超高齢化社会【人口に占める65歳以上の割合が21%以上(これは介護福祉士試験にも出るからね)】です。 更に20数年後には団塊の時代の子供のが高齢者になり30%を超えると言う試算もあります。 そこで問題なのがまず介護保険制度40歳になると介護保険料が給与から引かれます。介護保険の財源構成は公費50%、我々が払っている介護保険料50%です。更に説明すると、今現在介護保険料50%の内訳(割合)は40歳から65歳が第二号被保険者32%、65歳以上が第一号被保険者18%と言われています。そこで当然高齢化率は高くなるわけだから第二号被保険者の割合が減る、65歳以上の第一号被保険者の割合が高くなる。介護保険料は現役で働いている40歳から65歳の第二号被保険者の給与・賞与が高ければ高いほど多く支払っています。つまり第二号被保険者の割合が減ると言うことは、介護保険料が減ると言うことです。 介護保険は徴収され何に使われるかと言うと、要支援、要介護者への区分支給限度額とその9割を合わせた10割が福祉サービスに使われます。面白いのが小規模多機能です。ンフレットにサービス料金が介護度によって決まっているよね。あれは各段階の区分支給額の上限より少し下に料金を設定して余裕を持たせ、他のサービスも使えるようにしている。他の施設との価格競争もあるとは思いますが。ここはあまり詳しくですが加算とかケアマネージャーの裁量でサービスを使わせて限度額一杯まで行かせるのがケアマネの仕事なのですかね 小多機なんかは利用者の介護度が低いから例えば介護度1の人は 料金が1万円だけど前記した通り、それは1割で後の9割(これが介護保険です)合わせた10割10万円が売り上げになります。 特養は介護度が3以上だから介護度が5なら利用者負担3万円の10割30万の売り上げ、プラス居住費、食費を徴収しています。 話はそれましたが、介護保険制度を踏まえたうえで、超超高齢化社会では第二号被保険者の割合は減り、介護保険の収入が減る、当然国の予算も収入が減る為、公費の介護保険料も悲鳴を上げるでしょ。 施設の収入も減る、給与なんか上げられない、高齢化社会で介護が有望なんて【大間違いです】と言う話です。 因みに介護保険制度を守るため国は介護保険料の徴収は40歳からですがどんどん下げて20歳まで行くでしょう。 【補助金に関して】 平成16年11月26日に、三位一体改革の政府・与党合意がなされました。 いわゆる「地方分権の推進」(地方分権一括法)です。 これにより、平成17年度以降、 社会福祉施設等施設整備費補助負担金の制度が再編され、 補助負担金と交付金とに分かれました。 次のとおりとなっています。 (これが、廃止や再編の根拠などを確認できる物となります。) 参考(以下のPDFファイルの2頁目) http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/0/4925 … 厚生労働省社会・援護局関係主管課長会議資料(平成17年3月1日開催) すなわち、交付金として、市町村に対して交付されるという形になりました。 したがって、市町村が条例を制定して補助内容を決める形になっています。 そのため、交付金対象施設(以下)が施設整備に対して補助を受けたい場合には、 まず、市町村と協議して、市町村に対する国の交付金の支出を求め、 次いで、市町村に交付されたその交付金を用いて施設整備を行なってゆく、 という形に変わりました。 高齢者関連施設 地域介護・福祉空間整備等交付金 児童関連施設 次世代育成支援対策施設整備交付金 障害者関連施設、生活保護法関連施設等 従来どおり(社会福祉施設等施設整備補助負担金) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金等に関しては、 以下を参照して下さい(新潟県ホームページ)。

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