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年金担保の審査中生活保護世帯なら審査の途中で保護世帯とでてくるのでしょうか? 出てこず審査が通れば市役所に収入認定する必要ありますか?
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多分前回の回答は自分にとって都合が悪い結論だったんで、削除されたんでしょうね。 >年金担保の審査中生活保護世帯なら審査の途中で保護世帯とでてくるのでしょうか? 担保年金の審査では保護者情報は出てこないと思いますが、 決定して(年金担保の融資金が)振り込まれた時点で、後戻りできない立場になりますよ。 >出てこず審査が通れば市役所に収入認定する必要ありますか? 「収入認定」と簡単に使われてますが、この場合保護廃止と同義ですよ。 理解されてるのでしょうかねぇ なお、参考のためもう1度おんなじ回答貼っときましょうね。 (以下前回回答) >詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。 harehare氏を含めて、年金担保融資を甘く見てるようですが、 生保での年金担保の扱いは、そんなに甘いものじゃありませんよ。 通常、年金担保融資を原因とした生活困窮による保護の新規申請に対しては、生保却下してよいことになっていますし、 生保受給者が、保護受給中に年金担保融資を受けた時は、収入認定してよいことになっています。 さらに、年金担保融資該当者については、厚生労働省に情報の提供(という名の本省へのおうかがい)を行うようになってますので、 福祉事務所限りで適当に運用できる範疇を完全に超えてるんですけどねぇ。 (以下参考) 【参考1】(生活保護実施要領-課長問答) 問(第10の17) 過去に年金担保貸付を利用するとともに生活保護を受給していたことのある者が再度借入をし、保護申請を行った場合、資産活用の要件を満たしていないことを理由とし、申請を却下してよろしいか。 答 過去に年金担保貸付を利用するとともに生活保護を受給し、その後に保護廃止となった者が、再度年金担保貸付制度を利用し、その借入金を例えばギャンブルや借金返済等に費消した後、本来受給できるはずの年金が受給できなくなった場合は、実質的に保護費を借金返済等に充てることを目的として年金担保貸付を利用していることになる。 生活保護制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる(生活保護法第4条)ものであることから、老後の基礎的な生活費等として活用すべき年金を担保に貸付を受けて、これを先に述べたような使途に充てるために費消するような場合には、資産活用(月々の年金受給)を恣意的に忌避しているため、法第4条に定める保護の受給要件を満たしていないと解されることになる。 したがって、過去に年金担保貸付を利用するとともに生活保護を受給していたことがある者が再度借入をし、保護申請を行う場合には、 ・ 当該申請者が急迫状況にあるかどうか ・ 保護受給前に年金担保貸付を利用したことについて、社会通念上、真にやむを得ない状況にあったかどうか といった事情を勘案した上で、 原則として、保護の実施機関は資産活用の要件を満たしていないことを理由とし、申請を却下して差し支えない。 なお、被保護者に対しては、生活保護受給中には年金担保貸付を受けることができないこと、年金担保貸付を受けている場合には生活保護を受けることができないことを周知しておかれたい。 【参考2】 生活保護運用事例集 東京都 (問7-11) 年金担保貸付制度による貸付金を消費し、保護申請した者の取扱い) 年金担保貸付制度による貸付を受けている者から保護の申請があった場合、保護開始の際の要否判定及び程度の決定等はどうなるか。 《答》 1 制度の概要(略) 2 貸付金を消費し、保護申請した者の取扱い (1) 過去に年金担保貸付を利用するとともに生活保護を受給していたことがない者 ① 本来の年金月額により要否判定を行い、保護が必要と判断された場合、下記の事項を確認し保護決定調書に記録した上で、保護の程度の決定に際し、当該年金の額を用いないことができる。半額償還方式選択している場合、受給年金月額の半額を収入認定することとなる。 ア 借受けが保護を受給しようと意図したものではないこと。 イ 借受けの理由及び消費状況が、その当時の生活状況から判断してやむを得ないと認められるものであること。 ② 本来の年金月額により要否判定を行い、保護が不要であると判定された場合、実施機関において、上記①について確認の上、なお急迫した事情にある者については、保護を開始することができる。急迫した事情にあると認められない者については、保護の却下処分を行う。 ③ 上記の取扱いによって保護の適用を受け、保護の廃止後再度貸付金を消費し保護を申請した場合には、再度の特例的取扱いは原則として認められないことを被保護者に対し十分指導する。 (2) 過去に年金担保貸付を利用するとともに生活保護を受給していたことがある者 ① 過去に年金担保貸付を利用するとともに生活保護を受給していたことがある者で、平成23年12月1日以降に保護廃止となった場合は、廃止後5年間は貸付を利用できないが、その後再度借入をし、保護申請を行う場合は、資産活用の要件を満たさないものと解し、それを理由とし、原則として、生活保護を適用しないこととする。 ② しかし、最低生活保障という法の趣旨から、困窮に陥った理由は問わないのであるから、急迫状況が認められる限り、保護は開始せざるを得ないので、申請者個々の状況により、必要により、下記の事項を勘案した上で、保護の適用を判断する。 ア 急迫状態にあるかどうか イ 保護受給前に年金担保貸付を利用したことについて、社会通念上、真にやむを得ない状況にあったかどうか 3 その他 (1) 上記の取扱いは特例的なものである。したがって、保護受給中に借り受けた者については上記によらず、問7-12による取扱いとなる。 (2) 上記の取扱いに際し完済時期を必ず確認し、年金の支給開始を把握する。 (3) 年金担保貸付を受けることにつき、他にも債務がある等の理由がある場合は、その問題解決に向けた支援(日本司法支援センター(法テラス)、無料法律相談等の活用による早期債務整理の相談助言等の支援)を行うよう努める。 【参考3】生活保護運用事例集 東京都 (問7-12) 保護受給中に、年金を担保として貸付を受けた場合の取扱い 被保護者が保護受給中に年金担保貸付を受けた場合、収入認定上の取扱いはどうなるか。 《答》 独立行政法人福祉医療機構が行う、厚生年金、船員保険、国民年金(福祉年金を除く。)又は労災年金を担保とした貸付については、平成18年7月4日の貸付申込分から生活保護受給中の者は利用できず、また年金担保融資を利用中に生活保護を受給したことのある者で、平成23年12月1日以降に保護廃止となり5年を経過していない者についても利用できないこととなった。 しかし、株式会社日本政策金融公庫の貸付等、生活保護受給中に年金担保貸付を受けた場合は、以下のように取り扱う。 1 貸付金の性格 本制度の貸付金は、貸付目的は問わないものであることから、次官通知第8の3の(3)のウにいう「他法、他施策による貸付金」とは認められない。したがって、これは収入認定の対象となる。 2 収入認定の方法 貸付金を年金の一括前渡支給ととらえ、一括して収入認定を行い、保護の停廃止をすることが原則である。 しかし、一括して収入認定をすることが適当でない場合は、例えば法第63条あるいは法第78条適用の際の分割返還の方法と同様、やりくりできる範囲内で適宜分割認定する。 この場合、6か月以上の分割認定となるが、やむを得ない措置として特例的取扱いとする。 なお、一括収入認定して保護を廃止した者が、貸付金を消費し、保護を申請した場合は、資産活用の要件を満たさないものと解し、それを理由とし、原則として、生活保護を適用しないこととする。(問7-11参照) 【参考4】生活保護運用事例集 東京都 (問7-11-2) 年金担保貸付利用者に係る情報提供 年金担保貸付の審査に用いるための被保護者に関する情報の提供に係る取扱いについて示されたい。 《答》 平成18年3月31日付厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡「年金担保貸付の審査に用いるための被保護者に関する情報の提供に係る取扱いについて」により、厚生労働省に情報の提供を行ってきたが、平成23年12月1日の事務連絡により下記のように取扱いが改正となった。 1 情報提供の対象者 ① 年金担保貸付を利用中に生活保護を受給した者(過去に年金担保貸付を利用中に生活保護を受給したことがある者(ケース記録票等で確認できる場合に限る。)で再び生活保護を受給した者を含む。)で、かつ、生活保護を受給中の者。 ② 年金担保貸付を利用中に生活保護を受給した者で、かつ、生活保護廃止後(廃止日が平成23年12月1日以降のものに限る。)5年が経過していない者。 2 実施機関から厚生労働省へ提供する被保護者等に関する情報内容 ① 個々の被保護者について、基礎年金番号、カナ氏名、生年月日、保護開始年月日を登録。 ② 被保護者が保護廃止となった場合については、基礎年金番号、保護廃止年月日を登録。
admjgaadmjtjwmdさん 前回の投稿を削除されたようですが・・・ 生活保護世帯の方は年金担保できないことになっています。 都合の悪い回答だったのでしょうか。 因みに生活保護中に借り入れした場合 それは収入とみなされるのでその分だけ 生活保護費が減額になります。 追記: この投稿もさくっと削除しますか???
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