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誰でも講習を受ければとれる消防署で受講する資格って何でしょうか? 救命や救護の資格です。

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    1.普通救命講習I(3時間の講習) 2.普通救命講習Ⅱ(4時間) 自動体外式除細動器業務従事者 3.普通救命講習Ⅲ(3時間) 小児と乳児の心肺蘇生法 4.上級救命講習(8時間) 自動体外式除細動器業務従事者 5.応急手当普及員(24時間→3日間の講習) 普通救命講習の指導 自動体外式除細動器業務従事者 ここまでは一般の方が受講できる講習です。 資格というより技能認定です。 ただし自動体外式除細動器業務従事者の部分では、資格ともとれます。受講されると認定証が交付されます。 業務従事者の部分は医師法違反を回避するための認定となります。 東京防災救急協会のホームページやお住いの管轄消防本部をご参考にして下さい。 6.応急手当指導員認定は、消防職員と消防団員に限定されている自治体が大半です。 一部自治体で一般の方も取得可能ですが、ハードルは高いのではないでしようか。 救命講習や応急救護等でご指導されたい場合は、管轄消防本部で応急手当普及員講習の実施有無と指導ボランティアの募集の有無を確認してみて下さい。 一例ですが、東京では東京消防庁災害時支援ボランティアでの活動があります。 1~5の講習は、各消防本部により実施していない講習があります。 講習の受講は、原則お住まいまたはお勤め先の消防本部の受講となります。 もし開催がない認定の講習の場合は隣接地区へお問い合わせしてみて下さい。 救命講習を受講をおすすめします。

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