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公務員は副業ができないと言いますが、これは働いたお金を贈与という形で受け取れば問題ないのではないのでしょうか?

公務員は副業ができないと言いますが、これは働いたお金を贈与という形で受け取れば問題ないのではないのでしょうか?例えば、公務員が知り合いの経営するバーを手伝う。仮に100万円分の仕事をしたとしましよう。 ここで給料として100万円を受け取るのではなくて、贈与という形で100万円を受け取れば副業という扱いにはなりませんよね?(しかも110万円までなら贈与税はかからない)

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1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(9件)

  • ベストアンサー

    見当違いのトンチンカンな回答ばかりなので、ちょっと割り込みで回答します。 公務員の副業禁止規定というのは、その根本にある精神は、民業に対する公平性です。公務員というか官公署は、行政的な指導とか支出負担行為の手続きとかで民間企業の営利に直接関係する事務をすることがあるから、特定の営利企業に対する利便を図っていないことを自明とする上でも、兼業を禁止されている訳ですね。 法の精神は、営利企業との関与を金しているのであって、利益を得ているかどうかを問題にしている訳ではないです。公務員が会社を経営していて、慢性赤字だかOKとはなりません。 それでご質問のケースについての回答ですが、一過性の贈与なのかどうかは、色々と判断があると思いますから、お勤め先の担当部署にお尋ね頂くのが良いと思います。 また贈与であっても、例えば公務員倫理法の規定に該当する場合は、贈与等報告書を作成して公表する義務が生じます。

    kxk********さん

  • 知り合いが経費にできないので困るでしょう。

    ion********さん

  • マイナンバー制度がありますので、最終的には税務署のデータと連結されて勤務先の経理部門にお金のデータが行きますので、あとは経理部門の判断次第になります。知り合いも支払い金を不正操作すれば、国税専門官か税務職員がガサ入れに必ず来ますから危ない橋を渡る訳はありません。 親から財産分与されたアパート経営等があれば、速やかに上司に報告及び相談すれば何らかの善処策はあります。 いずれにせよ、無許可で発覚した場合、以下のような事になります。こちらは内通された例ですが、590万円に目がくらみ数千万円の退職金を定年退職直前に失いました。 2017年4月28日(金)17時54分産経WEST 9年半、民間バイトで590万円 福岡市の放射線技師、懲戒免職 福岡市は28日、9年半にわたり民間病院でアルバイトをしていたとして、早良区保健福祉センターの放射線技師の男性係長(59)を同日付で懲戒免職処分にした。男性は計約590万円の副収入を得ていた。 市によると、男性は平成19年春から昨年秋までの間に約350回、市内の民間病院でエックス線撮影のアルバイトをした。男性は「病院から頼まれた。自分をあてにされてうれしかった」と話しているという。昨年10月、市へ匿名の通報があり発覚した。

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    なるほど:1

    Graciasさん

  • 「副業ができない」のではなく、営利企業等への従事制限があるのです。 実態を見れば、対価であることは明白ですから大抵の場合はアウトでしょう。 全く理由もなく、公務員である知人に企業経営者が現ナマをプレゼントしただけと主張すれば、今度は収賄を疑われます。 万が一、勤務先相手に裁判をして勝ったとしても、今度は職務専念義務や信用失墜行為など別の部分で引っかかりますよ。

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    lib********さん

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