解決済み
フリーター税金?わけがあって、今月から今年の末までフリーターとして働くことになりました。そこで、お金をたくさん稼ぎたいということで、シフトを組んでいたら店長に、このままじゃあ”扶養家族が…なんとかかんとか”(すみません、よく分からない話で理解出来ませんでした。)で、年金?税金を払わなければけなくなるそうです。 でも、いくらたくさんシフトを組んでも月14万円(時給1000円)ほどしか稼げない予定で、さらに半年しか働けないので103万円(単純計算で14万円×6ヶ月=84万円)超えることはない思うのですが?と私は思っていて、(勘違いですか?)なぜ税金を払わなければいけなくなるのか分かりません。 でも、店長は”140時間も働いたら30時間くらいは持ってかれちゃうよ”といっていました。年間で稼ぐお金の単位ではなく、働いた時間によって、税金を払う?払わない?ということになるのでしょうか?持ってかれちゃうとは、どこに持ってかれちゃうことをさしているのでしょうか? 質問などもしたのですが、結局店長の話がよく理解できなかったので、とりあえず自分が働いた分しっかりお金がもらえるようにするため、労働時間を減らしました。140時間から110時間です。 そういえば、バイト面接時に、”ここは、持ってる会社がちゃんとしたしっかりしているところなので、バイトでも一応正社員扱いさせてもらっています”と言っていました。 それが関係して、稼ぐお金の単位ではなく、時間の話をしているのでしょうか? だとしたら、このバイトは110時間以内に収めて、他にバイトをすれば問題はないということなのでしょうか?(二つで103万円超えないようにすれば問題ないでしょうか?) 今までに、働いたことが無く知らないことが多すぎます。いきなりフリーターというかたちになったので、困っています。無知で本当にすみません。よければ、噛み砕いて、ばかの私でも分かるようなアドバイスお願いします。 よろしくお願いします。
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年間収入が103万以下なら税法上の扶養親族ですから問題ありません。 毎月源泉徴収されますが、年末調整か確定申告で全額還付されます。 店長さんがおっしゃるのは社会保険のことです。親御さんの被扶養者でいるためには、今後の収入が1ヶ月108,333円でなければなりません。3ヶ月も続くとなると、ご自分で国民健康保険に加入しなければならないのです。また会社によっては労働時間が社員の2/3ということで社会保険に加入しなければなりません。社会保険はその会社のみで適用されますから、副業の場合は加算されませんので、他のバイトなら大丈夫です。 もっていかれる・・・というのは多く働いても自分で健康保険を支払うことになると手取りがかわらなくなるよということです。 月14万なら所得税を加えても2万ほどだと思いますが。 http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/8220 http://homepage3.nifty.com/sr_kotaki/sub_h701.htm
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