指定の主体は、いずれも「裁判所」です。 付審判請求の場合については、刑事訴訟法268条1項、強制起訴の場合については、検察審査会法41条の9第1項を参照して下さい。 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s2.2 http://www.houko.com/00/01/S23/147.HTM#s7 指定については、最高裁と日弁連との取り決めで、「地裁が弁護士会に推薦を依頼する」ことになっています。地裁から地元弁護士会への推薦依頼→地元弁護士会から地裁への推薦→推薦された弁護士を地裁がそのまま指定するという流れです。 https://archive.is/P8hge
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