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昨日、福知山線脱線事故の裁判の最高裁の判断が出ましたが、検察審査会の議決による強制起訴や付審判の時に検察官役を務める指定…

昨日、福知山線脱線事故の裁判の最高裁の判断が出ましたが、検察審査会の議決による強制起訴や付審判の時に検察官役を務める指定弁護士は、誰(どこ)がどういう基準で選ぶのでしょうか?選ばれた方に、拒否権というか辞退する権利はあるのでしょうか? 誰の例 地方裁判所とか法務省とか 基準の例 ヤメ検の弁護士とか、有名な優秀な弁護士とか

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回答(1件)

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    指定の主体は、いずれも「裁判所」です。 付審判請求の場合については、刑事訴訟法268条1項、強制起訴の場合については、検察審査会法41条の9第1項を参照して下さい。 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s2.2 http://www.houko.com/00/01/S23/147.HTM#s7 指定については、最高裁と日弁連との取り決めで、「地裁が弁護士会に推薦を依頼する」ことになっています。地裁から地元弁護士会への推薦依頼→地元弁護士会から地裁への推薦→推薦された弁護士を地裁がそのまま指定するという流れです。 https://archive.is/P8hge

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