解決済み
通信大学の教育実習について質問します。現在大学4年生で、中学校理科第1種免許と高校理科第1種免許(物理)を取得見込みの者です。 卒業後、高校数学免許を通信大学で取ろうかなと考えています。 今年いまの大学で、中学高校それぞれ教育実習に行くのですが、通信大学でも教育実習は必ず行くものですか? 一度行くので免除になるのかなと思ったのですが、調べても3年以上の勤務経験者が免除になるということしかわからなかったので、、、。 あまり詳しくないので、教えていただける方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。 また、同校種他教科の免許を取得する別の方法がもしありましたら、重ねてお願いします。
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ちなみに最初に質問で申し訳無いですが、高校理科(物理)って言うのは物理を専攻しているだけで高校理科で良いですよね? 物理の教員免許って言うのは無いので一応念のため。 さて、ムズかしい話をする前に、そもそも教員免許の取り方って2種類あります。 単位を取って教育委員会に免許申請する方法。これを「別表第1」と言います。 それとは別に、教育職員検定を受検して合格して免許を取る方法。これを「別表第4」と言います。 ちなみに「別表第1」ですが、別にムズかしい取り方ではありません。 現在大学で理科の免許を取ろうとしているとは思いますが、この取得方法が「別表第1」だからです。 この方法で取る場合、理科で取れている単位については数学で再度取る必要はありません。 例えば生徒指導や進路指導の単位などは再度取る必要が無いです。 また教育実習は中学の場合は理科は最低5単位、高校の場合は最低2単位です。 数学の場合も中学は最低5単位、高校は最低2単位です。 なので偶然同一なので大丈夫です。 ちなみに、"偶然"同一なだけです。 例えば音楽の免許を取ろうとすると、中学の場合は最低3単位、高校の場合は最低2単位です。 国語の免許を取ろうとすると、中学の場合は最低5単位、高校の場合は最低3単位です。 なので中学音楽の免許を3単位で取った人が理科や数学を取ろうとすると5単位なので単位不足なので再実習です。 また高校理科や数学の免許を2単位で取った人が高校国語などを取ろうとすると3単位なので単位不足で再実習です。 免許の種類や教科によって、最低の単位数が異なる関係で、偶然理科と数学が同一だったと言うだけで、他の教科を取る場合に絶対に教育実習が必要じゃないかは一概には言えません。 とりあえず話を戻して別表第1の場合の必要単位数ですが、21~51単位になります。 かなり幅が広いです。 と言うのも、理科の免許を取る時に選択科目があったと思います。 選択科目で化学実験か特別支援教育かを選べたと仮にします。(仮定の話です 化学実験は理科科目なので数学の免許には使えません。 が、特別支援教育は全免許共通なので数学用にも使えます。 こんな感じで使えるものと使えないものがあるため、選択科目の選び方によって必要になる単位が変わるんです。 まあ極端に偏っていなければ平均すると32単位前後で免許は取れるとは思います。 続いて「別表第4」の取得方法ですが、こちらは教育職員検定の受験になります。 教育職員検定を受検出来るのは、中学数学の免許を取る試験については中学の何でも良いので免許保持者、高校数学の免許を取る試験については高校の何でも良いので免許保持者に限られています。 質問者様の場合には中学理科と高校理科を取れれば、中学数学と高校数学の教育職員検定を受検可能になります。 この教育職員検定ですが、以下の3つの試験で構成されています。 ・学力に関する試験 ・身体に関する試験 ・人物に関する試験 です。 学力に関する試験と言っても書類審査で、筆記試験では無いです。 具体的には中学数学の場合は最低28単位、高校数学の場合は最低24単位を取る事が出来れば合格です。 ちなみに過去の取得単位とかは無視で、純粋に新規取得です。 なお、教育職員検定のこの単位の内訳の中にはそもそも教育実習が無いです。 なので実習については考える必要が最初から無い取得方法だとも言えます。 ただ単位が取れたとしても合格するのは学力に関する試験だけです。 残りの2つの試験がムズかしいか簡単なのかはかなり人により異なります。 と言うのも身体に関する試験は病院に行き健康診断を受けます。 そして医師から健康であると言う診断書が発行されれば合格です。 持病がある人が稀に大苦戦している場合があります。 人物に関する試験については勤務先の校長や教頭などの偉い人の推薦書が提出出来れば合格です。 ちなみに現職教員は勤務先の校長や教頭の推薦書で良いんですが、教員では無い人の場合には誰に推薦して貰うのかと言うと、勤務先の社長や工場長などからの推薦状になります。 民間企業の勤務の人の場合、教員としての推薦状を貰うって言う事は、つまりは教員になるために退職すると言う意味になって来るので、退職前提で話が進む場合があります。 なので場合によっては退職する羽目になったり、物凄く会社に居づらくなる場合があります。それは覚悟しておいて下さい。 ただ単位数はさっきも書いたように最低24単位です。 と言う訳で、別表第1か別表第4かは・・・ 別表第1にかかる単位数が何単位か?と言う事と、別表第4の人物に関する試験や身体に関する試験が無事に突破できそうか?と言う事とを天秤にかけた結果になります。 どっちの方法でも質問者様が数学の免許を取る場合には教育実習は無い訳ですが色々悩ましい部分もありますし、数学だったからそうなっていると言う部分もあるのでそれを踏まえて色々検討して見て下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
>今年いまの大学で、中学高校それぞれ教育実習に行くのですが、通信大学でも教育実習は必ず行くものですか? わかりません。 ☆教育職員免許法第5条別表1「教員免許の新規取得」をもとに、中学と高校数学免許を取得する場合 →教育職員免許法施行規則第20条では、 簡単に書くと、 (例1) 「中学理科免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に中学理科免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例2) 「中学数学免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に中学数学免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例3) 「高校理科免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校理科免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例4) 「高校数学免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校数学免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 ・・・となっています。 →そのため、 都道府県教育委員会が、 「教育職員免許法施行規則第20条の規定にもとずき、 中学と高校の数学免許を取得できる学部・学科・専攻で履修して、単位修得して下さい」 ・・・と、判断した場合は、 →単位が認められるのは、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理・介護等体験の6科目のみとなり、 それ以外の、 教育実習を含む教職科目+教科科目+教科教職科目=合計59単位全てを、 中学や高校の理科免許を取得できる学部・学科・専攻(通信制を含む)で、 全て再履修し、単位を全て取り直さなければならなくなる場合もあり、 ほぼ0からの再スタートとなってしまう可能性も、 十分ありえます。 ※「中学理科や高校理科を取得するために修得した教職科目(教育実習を含む)や教科教職科目の単位を、 中学や高校の数学免許を取得するために必要な教職科目(教育実習を含む)や教科教職科目の単位として使っても良いかどうか」 ・・・など、 →もっと詳しいことは、 必ず、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示を受けて下さい。 >同校種他教科の免許を取得する別の方法がもしありましたら、 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」をもとに、中学と高校の数学免許を取得する場合 →この場合は、 ア)数学免許の「教科に関する科目」・・・20単位以上 イ)数学科教育法・・・8単位以上 合計28単位以上を、 昼間の通学の大学・夜間大学・通信制大学などで、追加履修・追加単位修得し、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、教員免許の発行申請すれば、 中学と高校の数学免許を取得することができます。 ※この場合、 ・数学科教育法以外の、残り全ての教職科目 ・教科または教職に関する科目 ・数学の教育実習 ・教職実践演習 ・介護等体験 ・・・の履修は、 全て不要です。 →もっと詳しいことは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示を受けましょう。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」で取得する場合、 (例) A県 卒業した大学の、 ゼミ教員の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 B県 卒業した高校の、 クラス担任の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 C県 C県教育委員会の職員が面接を行い、 C県教育委員会で、「人物に関する証明書」を作成いたしますので、 「人物に関する証明書」の提出は、一切不要です。 ・・・と、 都道府県教育委員会によって、対応が異なり、 勤務先での書類記入が、一切不要な場合もあります。 →ですから、 とりあえず、まずは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示を受けて下さい。
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