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医療事務の外来管理加算はどういう時に取れないんですか?

医療事務の外来管理加算はどういう時に取れないんですか?分かる人は教えて下さい。

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    点数表の表現がわかりにくかったのかも知れませんが、「いかに点数表の中身をしっかりと理解できているのか。」というのが試験では問われるので、今のうちに『点数表をちゃんと読んで、理解する。』というクセをつけましょう。 〔外来管理加算が算定できない。〕 ☆慢性疼痛疾患管理 ☆リハビリ ☆精神科専門療法 ☆処置 ☆手術 ☆麻酔 ☆放射線科治療 ☆超音波検査等 ☆脳波検査等 ☆神経・筋検査 ☆耳鼻咽喉科学的検査 ☆眼科的検査 ☆負荷試験等 ☆ラジオアイソトープを用いた諸検査 ☆内視鏡検査 をやった時。 このうち算定できるものが1つでもあれば、その時点で『外来管理加算』は付けられない。 また、再診料に対する加算(『○○加算』となっているものはほぼ加算する元のもの〔初診料とか再診料とか〕があって、それにプラスして算定なので、元のものがない時は算定できない。)なので、ベッド数が200床を超える医療機関(外来診療料を算定する医療機関)に対しては算定できない。

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