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マンション管理士の資格での 管理組合法人についての質問です。 管理組合法人の理事が不正な行為その他その職務を行う…

マンション管理士の資格での 管理組合法人についての質問です。 管理組合法人の理事が不正な行為その他その職務を行うに適さない事情があるとき、区分所有者は単独または数人で集会の決議なく裁判所に解任請求をすることはできますか? 宜しくお願いします

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回答(2件)

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    できます。根拠は区分所有法第49条第8項で準用するところの同法第25条第2項です。該当する条文を貼り付けておきます。 (理事) 第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。 (2~7省略) 8 第二十五条の規定は、理事に準用する。 (選任及び解任) 第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

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  • 区分所有法曰く (選任及び解任) 第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

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