雇用保険の被保険者になれるのはいわゆる本業のほうだけです。本業を辞めても、もう一方が雇用保険の被保険者の要件を満たしているなら、もう一方の会社が被保険者資格取得を届け出ないといけないでしょうし、それをしなくても就職できているとみなされれば失業していませんから、給付は受けられません。 労災は全額事業主が保険料の負担をするもので、雇用保険は通常は折半です。
労災は全額会社持ちなので関係ありません(1円も引かれていません)。 雇用保険は働き方次第です。 セブンが週19時間、事務も19時間なら雇用保険には入れないので、雇用補保険料も引かれるはずが無く、よって失業しても手当もありません。 雇用保険は「主たる事業所」1箇所でしか入れません。週20時間以上が条件ですから、例えばセブンが21時間、事務が18時間ならセブンで入る事になります。 セブンが25時間、事務が21時間であっても、セブンで入ることになります。 当然ながら、その場合、失業したらセブンの給与から計算された雇用保険の失業手当をもらうことになります。事務側は保険料を払っていないので関係ありません。 よって総合的に考えれば ①雇用保険に入れるのは週20時間を超えていることが条件 ②週20時間の超える会社が複数あっても、入れるのは1つのみ。 ③すべて失業しても、入っていた会社の給与分しか失業手当の対象にならない。 このあたりを押さえていればよいかと。
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