「建設業許可」のことです。 ひとつの都道府県内で営業する場合は都道府県知事の、複数の都道府県に営業所を設けて 営業する場合は国土交通大臣の「建設業許可」を受けることになります。 建設業許可は土木、建築など全部で28業種あり、内装仕上げ工事業もそのひとつです。 (他にも一般、特定という区分もありますが、特定は取得する条件が厳しいので、 以下は一般を前提として書きます。) 建設業許可申請書を作成し、都道府県の窓口(土木事務所など)に提出をして、 審査に通れば「建設業許可通知書」が交付されます。 申請ですが、小さな会社は行政書士に依頼する会社が多いですが、自前でも充分作成できます。 自分で作る場合、申請書様式は各都道府県庁のHPからダウンロードできますのでこれを使ってください。 他にも法定外の確認資料も必要になるので、一度申請窓口へ相談されると良いです。 申請手数料は都道府条例で定められていますが、おそらく全国的に同じ値段で9万円(新規の知事許可) だろうと思います。他にも商業登記簿謄本や住民票を取ったりする手数料も必要になります。 行政書士に依頼した場合、申請手数料込みで20~30万円くらいはかかるらしいです。 ただし建設業許可を受けるためには、いくつかの条件がありこれを満たしていないと申請ができませんので、 気を付けください。 1.経営業務の管理責任者がいること 建設業者の常勤の役員や個人事業主が許可を受けようとする業種で5年、許可を受けようとする業種以外で 7年以上経営業務の管理責任者の経験を有する者に該当していることが必要です。 経営業務の管理責任者の経験→建設業者の役員、管理職など 2.専任技術者がいること 有資格者(内装の場合は1,2級建築士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)等)や 許可を受けようとする業種に関する実務経験が10年以上ある者など。 3.不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかでない者でないこと 暴力団関係者は許可を受けられないと言うことです。 4.財産的基礎のあること 直前の決算で自己資本が500万円以上あるか、なければ銀行で500万円以上の残高証明書を取る必要があります。 5.欠格事項 過去5年以内に許可の取り消しや建設関係の法律で罰金刑などを受けていないことなど。 (他にも色々とあるが省略)
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