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失業給付の延長期間のハンドメイド

失業給付の延長期間のハンドメイド出産、育児のため失業給付の延長をしてきました。 説明でその延長期間中にアルバイトや内職をすると失業給付の受給資格がなくなりますと言われました。 でもネットオークションやフリーマーケットで個人的に不用品を売る、趣味で作ったハンドメイド品を売るくらいなら大丈夫と言われました。 私はミンネで趣味で作ったハンドメイド品をずっと前から出品していて、 最近はそんなに数も出品してないので、月に3~5個売れるかな程度で、材料費など無視してミンネからの入金額は2000~5000円くらいです。 ここまでは趣味の範囲なんでしょうが、例えばリピーターの方から前に買ったものが古くなってきたから同じものをもう一度作って欲しいと頼まれた場合、 これを再販お願いしますと言われてその人のために作った場合 それも趣味の範囲なのでしょうか? 後から色々考えて気になってきました。 ちなみに、そういったミンネからの口座への入金記録も調べられるのですか? あと、今家にある小銭の貯金箱のお金を口座に入れたいと思ってるのですがそれが30万くらいあります。 こういった入金も調べられるのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    趣味の範囲に当たるかどうかはそれらを作るのに要する時間が大きくかかわるはずです。 今回再販を頼まれたものだけが判断の材料になるわけではなくて、今まで作って売っていたもの全部を判断材料にします。 というわけで(どういうわけだ?)今までのものが問題なかったなら、変わりはないよう な気がします。 そうやって再販を頼まれたのを作って売ったとたんに労働と扱われてしまっては、保育園に行ってる娘の友達に手作りのお弁当箱を見て「あすにゃのお弁当かわいい。しーちゃんも欲しい」って言われたのをうれしく思って作ってあげても趣味程度ではなくなっちゃうかもしれません。 一日4時間以上毎日せっせと作っていて、それを売っているってことなら就労しているってことになるでしょうし、一日だけで作ったのならならないかもしれません。いくらで売れたかは基本的に関係ありません。 週に3日くらいで一日3時間程度ってことなら趣味の範囲に入るかもしれませんが、そういうのを判断するのはハローワークですから、ハローワークに聞くしかないのです。 知恵袋ごときで「大丈夫ですよ」っていかにも断定的に答えられる人は変態です。 あすにゃは何となくわかるんだけど、しーちゃんって知り合いはいたこともないような。誰なんだろう? おじさんはともちゃんに惚れやすい傾向があります。何の話なんだか。 それにしても『趣味で』なんてテキトーすぎてわかりにくいことを言ったハローワークもあるものであります。もう少しわかりやすい例を出せばいいのに。自分たちが面倒だろうと思うんですけど、やっぱり公務員は馬鹿なんだなぁ。

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