公共施設であることと公立であることは別ですが、学校に関しては国公私立まとめて学校教育法施行規則第20条~22条で定めています。 詳しくは、条文を参照してください。 法令データ提供システム>学校教育法施行規則 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03501000011.html#1000000000001000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ) 図書館に関しては、館種によって定めが違います。 公共図書館は、公立・私立ともに図書館法で定めています。 それ以外の図書館(例えば、国立国会図書館や大学図書館など)は法律が分かれます。 特に資格は要りません。 図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.html )
公共の施設と書かれていますので、公立の図書館、幼稚園、学校ということで考えましょう。 幼稚園と校長先生は教諭の免許を取得した上で教員採用私権に受かり、経験を積んだ後に昇進試験を受けます。 図書館の場合は最近は運営をノウハウのある民営の会社に委託していることが多いので、司書視覚は必須ではないかもしれません。が、あった方がいいでしょう。 また、自治体によっては、図書館等の施設長は専門分野を知らない公務員が部署異動で普通に任免されることもあります。その場合は公務員試験に受かって任用されるということになりますね。 いずれにしても、 その分野の資格試験→公務員として働くための採用試験→経験→昇進試験というルートが多いと思います。
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