予防業務は、読んで字の如く火災を予め防ぐ業務で、消防法や火災予防条例などの法令に基づく防火対象物に対する指導や建築同意、危険物施設等の許認可を中心に火災予防全般を担当します。 そして、査察は、主に防火対象物等に対する立入検査を意味し、予防業務としては消防設備が正しく維持管理されているか等を検査し、状況によって違反処理を行います。また、予防業務ではなく災害活動を担当する消防部隊が、大規模な防火対象物や危険物施設等に対し、火災等災害時の活動を想定した警防計画を作成するために、施設等に立入ることもあり、こちらは警防査察と言っている場合もあります。
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