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先日、イオンディライトの警備員さんの訴えで仮眠も労働時間とし賃金の支払い命令がだされました。この件で労働基準法に詳しい方…

先日、イオンディライトの警備員さんの訴えで仮眠も労働時間とし賃金の支払い命令がだされました。この件で労働基準法に詳しい方にお聞きしたいのですが、私も警備員をしていますが、同じような条件で仮眠時間は4時間で緊急時対応を義務づけられており拘束されています。しかし実際に対応した時間のみ賃金が支払われるという状態です。以前から拘束されているのに賃金が支払われないのはおかしいと思っていましたが思い切れずにいました。今回の訴えだけでなく、02年に最高裁が「労働からの解放が保障されていない場合、労働時間に当たる」と判断されています。日給月給や月給とかの賃金形態は関係するのでしょうか?詳しい方、宜しくお願いします。

補足

srhidakaさん 早速の回答ありがとうございます。補足ですが、警備室のとなりに仮眠室があります。大きな大学の施設警備なのですが、夜間は夜間受付が1人いて、警備員が2人で交代で仮眠をとり、常時2人体制で緊急時にもう1人が仮眠中でも起きて対応します。こんな状況です。日給月給となっているのですが賃金形態は関係するのですか?宜しくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    あなたの労働時間(賃金が発生する時間)の認識はほぼ正しいです。 賃金が発生する時間というのは「使用者の指揮命令下にある時間」です。 あの警備員の仮眠も仮眠を取っていても何かの問題が起きたら対応しなければならないのでこの指揮命令下から外れているとは言えず賃金が発生していると判断されたのです。 仮眠が全て賃金が発生するわけではありません。 ただ労基法もそうですが日本の法律には権利の上にあぐらをかくものの権利を保証しないという考えがあります。 その仮眠が指揮命令下にあるから賃金を貰う権利があるとしてもその権利を主張しなければ法律では保証しないということです。 あの警備員はそれを主張したわけです。 給料体系で仮眠中の賃金に相当するものが出ている場合は違法じゃない場合もありえますがそれは最悪裁判で判断されることです。 残業代が支払ってもらえる権利があってもそれを主張する労働者が少ないから「サービス残業」などという言葉が生まれるのです。 その主張の仕方はなにも裁判に限ったことではありません。 労働組合を通して団体交渉で話すことも可能です。 裁判であの判決が出ていますから裁判に打って出られると困ると思えば和解案を出してくるでしょう。 労働組合は会社になくても作れますし社外に個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものもあります。 本格的な裁判をしなくても労働審判という手もあれば労働委員会を使うという手もあります。 ただこういう主張の仕方のバリエーションを多くの労働者が知らないということです。 それらを総合的に組み合わせて主張するということもユニオンは長けていたりします。

  • 仮眠分を賃金として、請求したいのなら、裁判しかないのが現状です。私も、10年以上前ですが、仮眠時間分の賃金請求訴訟を集団で起こしました。その時は、和解案を出され納得し和解で終わりました。 ただ、退職覚悟でやらないとですね。在籍中だとその後働きにくくなるとか考えられますので、私の時は、退職時に退職者全員で集団訴訟しました。 恐らく、和解しなくても勝訴できたと思いますがね。企業側も判決となれば負けるのがわかっていたので和解となったと思います。

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  • 本音を雇用主におっしゃってください。 次に更新で悩みは解消されます。 そりゃ、拘束時間として全部労働時間に組み込めば 寝ている間も時給も割増賃金も発生します でも、そんなんまともに計算したら日当3万くらいに なりますね。そんなアホな求人はありません。 届出さえしっかりしていれば違法にはなりませんが、 どうしてもグレーな部分は出てきます。 グレーを追及される方だと、ちょっと危ないな。 他の人を雇用しようという判断になります そのケースで儲かることは極めて稀です

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  • ① 最高裁判所で認められたからと言って、全部の事業主が、自動的に本例の場合の賃金を支払うのではありません。そのような制度はありません。 ② 請求があって初めて支払います。誰でも支払はしたくないのです。 ③ 裁判例と同様であれば、まず事業主に支払うよう申しましょう。 ④ それで動かなければ、貴方の氏名を秘匿することを前置きして、直ちに労働基準監督署へ申告しましょう。事業所名・所在地・違反と思える事実・貴方の氏名を電話で告げましょう。電話した日時・署の職員の氏名を確認・記録して置きましょう。 ⑤ 匿名の場合はガセネタと思われて、動いてくれません。 ⑥ 労基署へ申告したことを理由として、会社は解雇など不利益なことは禁止されています。

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