長い文章になります。 簡単に説明すると住所地特例の対象施設に地域密着型サービスは含まれていません。地域密着型サービスは、市町村区域内に住んでいる人を対象としています。 一方、住所地特例は、利用者が元々住んでいる地域に入所・入居できる施設がないため又はすぐに入れない場合に、近隣の市町村に入所・入居します。介護保険では住所地主義(現に住んでいるところ)なんですが、住所地主義の特例として、元々住んでいたところが保険者になります。 ご質問の (介護予防〕 認知症対応型共同生活介護 (介護予防)地域密着型生活介護 地域密着型密着型介護老人福祉施設入居者生活介護は、 いずれも入居(入所)を伴うサービスですので、住所地特例対象者には直接影響ありませんとテキストに載っていましたが、直接影響ないとは、住所地特例の対象ではないという意味です。 〉「直接影響ない」という解説はヘタクソでわからない。 受験対策 ここからが本番 覚えましょう。 住所地特例の該当となる施設等 介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設) 養護老人ホーム 特定施設(有料老人ホーム(介護付、住宅型、健康型)、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(安否確認、生活相談サービスのみは除く。)) ただし、上記のうち地域密着型の施設は除きます。 覚え方 地域密着型サービス以外で、入所・入居できる施設。数ヶ月から数年は住み続けることができる施設としてイメージしておきましょう。 →ひっかけは、地域密着サービスの施設を出して紛らわします。気をつけましょう。 【住所地特例とは】 介護保険制度においては、65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者 は、住所地の区市町村が実施する介護保険の被保険者となるのが原則ですが、住所地特例対象施設に入所又は入居し、その施設の所在地に住所を移した者については、例外として施設入所(居)前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります。これを住所地特例といい、施設所在地の区市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。
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