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社会保険労務士について

社会保険労務士について現在の正社員の仕事を続けながら、副業として独立開業を考えています。会社の許可は出ています。 名刺は現会社のと開業社労士の2つの名刺を用意するつもりです。 その場合、現会社の名刺には社会保険労務士として記載してもよろしいのでしょうか? もしくは、社会保険労務士(資格保持者)とかの記載なら良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    良く考えなければいけないと思うのですが考えつくせないので思いついた事のみです。 会社での仕事は社労士業務と全く関係が無い業務と思ってよろしいでしょうか。そうであれば会社の名刺に社労士と入れることは、もらった人にあなたが勤務社労士として仕事をしているという誤解を与えることになり良くないと思います。社会保険労務士は高度の倫理性が要求される職業であり、ことによると社労士法の1条の2や16条に触れる可能性もあると思います。 また他に本業を持っていて副業として開業社労士と言うこと自体は良いのかもわかりませんが、実態において、公正誠実義務や信用失墜行為の禁止等で問題にならないように注意が必要とおもいます。事前に都道府県の社労士会に連絡して問題ないか、また注意点は何か等を訊いた方が良いと思います。

  • 名刺1、社労士の肩書と会社の住所 名刺2、社労士の肩書と開業登録した住所 社労士業務を行う拠点が2ヶ所あると、誤認させますね。 だから問題あると思います。

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  • ご質問の趣旨は、「現会社」の名刺に記載していいか? でしょうか。 どのような職種に従事されているかわかりませんが 「会社の名刺」に副業である社労士の肩書を記載する 事については、「会社の了承」が必要ではないでしょうか? 副業は認めるが、「会社の名刺」に副業業務につながる 開業社労士としての肩書を明示するわけですから明示 するしない事より、会社との関係性も考慮すべきと思い ますが。職種によって事情は異なると思いますが、社労士 明示が本業へのプラス要素とならない場合は、そもそも 記載する必要はありませんし。 うらやましいね。私も社労士合格ですが、副業での 活動でというのは本業への支障生じるとして認められ ないかな、うちは。

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  • 会社で社労士の資格が必要ですか。 有利になる面が有りますか。 あなたが会社でタダ働きするだけなら、のせない方が。

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