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未払い残業代の請求について 今の会社を退職するにあたり、未払い残業の申請を考えています。 下記のような状況で未払…

未払い残業代の請求について 今の会社を退職するにあたり、未払い残業の申請を考えています。 下記のような状況で未払い分を支払ってもらう証拠となるのか、判断頂きたいです。①タイムカードの時刻が正確ではない・・・ 勤怠はグループ会社サイト内の画面にて勤務時間を任意で打ち込み申請→上司の承認。 しかし「暗黙の了解」「空気を読め」等の雰囲気で残業時間は月約10時間~20時間までの申請止まり。 あとはサービス残業です。 ※実際には月60時間程しています。 ※労使協定の申請時間に対しても大幅に超えております。 ②偽タイムカードのコピー、そして給与明細(約12か月分) ・偽タイムカード上の残業時間合計と、給与明細の残業時間合計を見比べると時間の差がはっきりわかります(これだけでも多分証拠になるのですが、偽タイムカードの残業時間はもちろんサービス残業を含めていないので、これで終わりたくありません) ③会社内PCからの証拠として ・得意先に送った資料のメール送信履歴(送信時間) ・仕事で作成したファイルの「作成日時」・「保存日時」などで実際に会社にいた証明を 示すもの(※技術職のため、社内ではCADソフトを必ず毎日使うのでその図面データ等です) 以上です。 このようにタイムカードでは実際にはほとんど定時過ぎ(残業時間が発生しない時間)で 打ち込んでおり、証拠になりません。 しかし、給与明細や会社にいた記録として②のような資料がありますが、これが有力となるのか。 ネットで調べると第一にやはりタイムカードの勤怠時間が目安になるとあったので不安です。 何卒ご相談乗って頂きたくお願い申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    トヨタ自動車第2労働組合の代表をしている者です。 会社に請求しても、らちがあかないように思えるます。 それならばいっそのこと労働基準監督署に申告を行ないましょう! 36協定違反を主に、貴方さまがここに書いたことを付け加えれば大丈夫です。 なぜ36協定違反が主なのかと申しますと、労働基準監督署は労働者の健康や生命の保護に一番力を入れます。その基本となるのが36協定であり、労働基準監督署は36協定を真っ先に確認します。 36協定違反があれば、その時点で会社は終わりで、何も言い訳は出来ません。 良かったら参考にして下さい。

  • 賃金債権の時効は2年です 日1日と債権額が減少します 請求したところで払う気がないでしょうから早い所法廷に持ち込んで時効を停止した方がいいです 考えているうちに請求額は減る一方です まず「京都第一法律事務所」のサイトに残業額を計算する「給与第一」というExcelのテンプレートがありますので それに日々記入していき 請求額を算出します 確定した全金額を元に「支払督促」の申し立てを行うといいでしょう 提出先は元勤務先を管轄する簡易裁判所 簡易裁判所が元勤務先に支払督促を送達します 送達後2週間以内に元勤務先が督促意義を簡易裁判所へ申し立てれば 訴訟に移行します 支払督促の流れはwikiを読んでください

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