解決済み
労働安全衛生について。建設業の事業所で常時50人以上の労働者を使用するものは安全管理者を選任しなければならない。ということらしいのですが労働者に設計だけやっている人、事務職の人も含みますか?
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労働者の定義は、労働基準法第9条の労働者(=従業員)と同じです。 (=役員(役員は、労働契約ではなく委任契約)、同居の親族を除く、雇われている人全て(日雇い、パートタイマー等の臨時的な人の数を含む)。 常時50人の人数については、他の事業場(=店社など)や他の会社の労働者数は含まない。) ○安全管理者を選任すべき事業場(労働安全衛生法施行令第2条、第3条) →林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E4%BB%A4%E7%AC%AC2%E6%9D%A1
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