解決済み
建物のカギ開閉は警備業務に該当しますか。関連会社の建物を近隣の住民の方に開放するにあたり、開閉業務を関連会社の社員が行うのですが警備業務の施設管理に該当するのではないかと思い、質問させていただきます。業務内容ですが関連会社(子会社)社員は鍵の開閉をするだけで、建物の開放中は建物内に常駐させますが、その間のトラブル対応は一切行わない予定です。
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警備業務は、警備員を貸し出して金をとる仕事です 自社社員が自社施設を警備するだけなら、警備業には該当しません 関連会社側から見たら、本社の依頼を受けて警備の人員を貸し出すわけで これは警備業者としての認可を取らないと、厳密には違法だと思います 「人員を常駐させて施設開閉も行っているが、警備ではない」 なんて言い分が、通るわけありません もしその施設でなにか事故が起きたら 警備担当を貸し出した関連会社が、無許可の警備業とみなされる可能性があります トラブルを避けたいなら、普通に警備会社を雇った方がいいでしょう
下の回答者は嘘を言っています。警備会社が警備員を貸し出しては警備業法と派遣業法に抵触します。
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