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建物のカギ開閉は警備業務に該当しますか。関連会社の建物を近隣の住民の方に開放するにあたり、開閉業務を関連会社の社員が行う…

建物のカギ開閉は警備業務に該当しますか。関連会社の建物を近隣の住民の方に開放するにあたり、開閉業務を関連会社の社員が行うのですが警備業務の施設管理に該当するのではないかと思い、質問させていただきます。業務内容ですが関連会社(子会社)社員は鍵の開閉をするだけで、建物の開放中は建物内に常駐させますが、その間のトラブル対応は一切行わない予定です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    警備業務は、警備員を貸し出して金をとる仕事です 自社社員が自社施設を警備するだけなら、警備業には該当しません 関連会社側から見たら、本社の依頼を受けて警備の人員を貸し出すわけで これは警備業者としての認可を取らないと、厳密には違法だと思います 「人員を常駐させて施設開閉も行っているが、警備ではない」 なんて言い分が、通るわけありません もしその施設でなにか事故が起きたら 警備担当を貸し出した関連会社が、無許可の警備業とみなされる可能性があります トラブルを避けたいなら、普通に警備会社を雇った方がいいでしょう

  • 警備業務とは報酬を得て盗難等の事故を警戒し防止する業務です。鍵の開け閉めで報酬があるのであれば(契約にて決められている)それは1号業務に該当します。

  • 警備と言うのは他人の需要に応じ、その代金が発生する業務を言います。 それを継続的に行うのが警備業と言うのですが 質問のケースの場合、関連会社ですから「他人の需要」の部分は当てはまりますが業務に対しての代金が発生するかどうかで警備業務なのか単なる保安業務なのかが変わって来ます。 また代金が発生する警備業務であっても業務期間が30日以内でなおかつ業務に携わる人員が 5名以内なら届け出は不要となります。

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  • 下の回答者は嘘を言っています。警備会社が警備員を貸し出しては警備業法と派遣業法に抵触します。

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