難しいと思いますが(「内容証明郵便」自体は、今ももちろん、ありますし、今は、「電子内容証明サービス」なるものもありますが、だからと言って、住所氏名は、必要です)、弁護士なら、「代理人」になれるので、もしかしたら、住所を明かす必要はなくなるかも知れません。 行政書士(昔は「代書屋さん」などと言いました)は、「代書」するだけなので、絶対にムリだと思います。 どうしても、となると、弁護士に相談するしかないかと。 のちのち、法的な係争に発展する可能性があるわけですから、「個人」の特定は必須ですので、名前だけでは、どうすることもできません。
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