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見なし労働時間について質問です。 営業の外回り4時間ありますが、そのうち働いたと見なせる時間の設定は、半分の2時間しか…

見なし労働時間について質問です。 営業の外回り4時間ありますが、そのうち働いたと見なせる時間の設定は、半分の2時間しか働いてないと見なすことはできるのでしょうか?極端な話、1日10時間拘束して、半分の5時間しか働いてないことに設定することができるものでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    厳しいでしょうね。旅行会社の添乗員のみなし否定など 裁判などでは厳しく判断される傾向です 10時間拘束し、そのうち5時間しか働いていない根拠も 問われるでしょう。通常、拘束時間-休憩時間=労働時間 ですから。 余談ですが、労使協定で労働時間を定める事ができますが 労基署に提出義務があるのは、定めた労働時間が法定労働 時間を超える場合のみです。

  • 残念ながらできません。そもそも事業場外みなし労働そのものが、適法には認められなくなってきています。理由は、このみなしは昔、一旦会社を出れば連絡を取り指示することが極めて困難な時代のものだからです。現在ではほとんどが携帯を持っていると思います。つまり指示したり相互連絡することが可能となっています。このためこのみなしは適法には認められないんです。

  • 労働基準法38条の2の2項、3項により、その旨の労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出れば理論的には可能です。 ただ、みなし労働時間は指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合にのみ有効なので、通信機器が発達した今の時代であれば、労働者側が「逐次連絡を取っていたのでみなし実労働時間との差額をよこせ」と争えば大体は会社が負けます。

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  • こんにちは ほとんど無理です ほとんどと言うのは自宅から始業時間前に家を出た場合等の扱いがありますから。大阪の会社に始業時間に出社、そこから東京のお客さんを訪問、11時~13時迄お客さん対応、東京から大阪の会社に戻り終業時間になりました。 勤務時間はフルタイムで一般的な会社では8時間になるのでしょうか。 要は拘束時間は勤務時間になります。

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