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妊娠8ヶ月で会社を退社、その後失業給付金の延長(4年)申請を行い、今一年半ほど経ちました。

妊娠8ヶ月で会社を退社、その後失業給付金の延長(4年)申請を行い、今一年半ほど経ちました。先日勤めていた会社から人手不足のため短期バイトできないかと連絡がありました。 旦那が転職のためちょうど有給消化期間になり1ヶ月ほどなら子供をみてもらえる状況になりました。 その場合、バイトをしたら、今後就職活動した場合貰える失業給付金はもらえなくなるのでしょうか? 本格的に就職活動する場合に保育園に預けなくてはいけなくて、その失業給付金をあてにしているのでもしなくなるのであれば断ろうかと悩んでいます(_ _)

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    受給期間延長手続きはすぐに働けない状態にあるからできる手続きですから、延長中に一時的にでも働くというのは延長できる理由がなくなっているということになって、延長解除をしなくても最初に働いた日で延長解除がされたものとみなされることになります。ばれなきゃそうはなりませんし、いきなりもらえなくなったりはしないでしょうけど、結果としてもらえなくなる可能性は出てきます。 すでに1年半も受給期間延長しているってことはそのアルバイトで雇用保険のそれまでの履歴が通算されるということもありません。 延長中にできるのは内職程度がせいぜいで、月3千円くらいのものですし、ハローワークに確認しないと問題になるでしょう。 自宅で何かを作ってネットで売るのも趣味の範疇を超えると同じ状況に陥ります。作るのに毎日一日4時間くらい10日かかった、なんてことだと売上高に関係なく就労により得た収入ってことになって延長解除とみなされるどころか「もう失業していない」とされるでしょう。 ブログなどの更新に同じように時間をかけて広告収入を得たりするのも同じです。 町内会のごみ置き場の掃除当番は家事でしょうし、子供会や自治会のボランティアでする川原のごみ拾いはたぶん家事ですが、ママ友の「あそこのスポーツクラブのチャラいトレーナーの有島君ってぇのが参加してる団体のごみ拾いの活動が今度あるんだけどね、有島君以外にもかっこいいのがたくさんいるっていうから行ってみない?」何てぇのに誘われて参加する「川原のごみ拾い」は無償でも就労にはならない労働になるはずですから止めておきましょう。 ところで、延長は4年間延長できるのではなくて、受け取る期間も含めて4年です。結構勘違いする人は多いようなので気を付けましょう。

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