役所の受付時間制定の根拠は大正十一年に定められた閣令によります。 大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇ニ関スル件) (大正十一年七月四日閣令第六号) 最終改正年月日:平成一二年八月一四日総理府令第九〇号 1 官庁ノ執務時間ハ日曜日及休日ヲ除キ午前八時三十分ヨリ午後五時迄トス但シ土曜日ハ午後零時三十分迄トス この閣令が面々と引き継がれて今に至っているのですね。 但し、今のように国民の生活が多様化して来ているのに対応し、各自治体でもその変化に対応するようにはしてきています。 例えば大阪市では梅田・難波・天王寺のターミナルに大阪市サービスカウンターを設置し、住民票の写しなどの役所業務を行っています。 大阪市サービスカウンターの営業時間は、 平日(月曜日から金曜日) 午前9時から午後7時 土曜日、日曜日、祝日 午前10時から午後7時 利用できる市民にはありがたい存在だと思います。
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役所に用事のある人の大多数は昼間の時間帯の方が都合がよいからです。 住民票などの証明発行の一部は17時以降でもやっている市町村は覆いですし、戸籍関係の届出業務は24時間受付しています。
暗くなると帰り道あぶないからでしょうか。 役人だから売り上げとかあまり関係ないですし。
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