心理職の公務員でも、非常勤と常勤職がおり、非常勤の場合には、複数の働き口を得ることが一般的です。 そもそも、公務員の兼業禁止規則は、公務員法に規定されているものですが、規定は一般職です。特別職は除外されています(一部の特別職は兼業禁止となっている)。 スクールカウンセラーなどは、地方公務員法に規定する特別職の非常勤嘱託員ですので、特に問題がありません。一般職であれば兼業規定に引っかかり、特別職であれば除外、というのが基本です。 一般職の常勤職採用で入っている心理職は、規定により兼業は行えないのが基本となります。 ですので、公務員だから兼業禁止、というのは違います。非常勤の医師だって複数の病院を持つでしょ?心理職も同じことです。職の規定を確認する意味でも、問い合わせはしておくべきといえるでしょう。 それと、 > 臨床心理士の方は基本複数の施設や職場を掛け持ちしているとよく聞きますし、知っています。 本当にそうなのですか?その資料は何を参照したのですか? 日本臨床心理士会の最も新しい臨床心理士の動向調査(回答数は約1万人)によれば、常勤のみと常勤+非常勤を合わせた割合は、47.6%です。半数近くいるものをほとんどいないと言っていたら、ちょっと数字の考え方が歪みすぎていると思います。 参照するべきものを参照しなければ、何にもなりません。法律でも、統計資料でも同じことです。職の規定を確認する意味でも、職場に問い合わせをしておくべき、と書いたのはそういう意味です。ネットで聞いて、間違っていたら何にもなりません。
一人で複数の勤務先を担当するのが普通。
公務員は基本副業禁止です。これは心理職に限った話ではなく、ですね。
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