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配偶者控除について 今年の3月で退職し、6月23日よりパートとして、再就職しました。 3月までの約月24万の収入を考…

配偶者控除について 今年の3月で退職し、6月23日よりパートとして、再就職しました。 3月までの約月24万の収入を考えると、残りどのくらい仕事をして良いのかわからなくなってしまいました。損をしない方法を教えてください。おねがいします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    税務上の年間所得(収入)は1月~12月で計算します。 3月までの収入が月24万とおっしゃいますが、H20年の源泉徴収票(退職時にもらっているはず)に 支給額がいくらと記載されていますか? 会社の給与の締めによって、単純に3ヶ月72万とは限らない場合もあります。 税務上の控除対象配偶者となるには、1月~12月の収入が103万以下でないとなりません。 今年あと6ヶ月のパート収入を、103万-源泉徴収票の額で抑えれば、 今年の控除対象配偶者となれます。 103万を超えてしまっても、141万までであれば配偶者特別控除が受けられます。 38万間、段階に応じて配偶者の所得控除額が変わります。 ただし、この場合あなたにも税金がかかります。 (住民税は100万を超えるとかかります) また、この場合103万を超えることによって、配偶者の会社で扶養手当などをもらえる場合、 対象を「控除対象配偶者」としていれば、その手当はもちろんもらえないでしょう。 以上のことから、現在の状況を再確認してみてください。

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