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宅建の勉強をしているのですが 留置権 に 物上代位は 認めていないなんとなくイメージは掴んでいるのですが、質権は不動産に…

宅建の勉強をしているのですが 留置権 に 物上代位は 認めていないなんとなくイメージは掴んでいるのですが、質権は不動産に設定できるとしています。Aがお金を借りるためにA所有の不動産を質権設定としAは Bからお金を借りました。(Bが質権者) この場合A所有の家は現在Bが使用しています。 Aの家が火災で焼失したばあい、火災保険の受け取りはAが受け取る事に、なるのですか? うまく 書けないんですが 不動産質権設者って留置権もあわせて持ってるんじゃないんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    留置権、先取特権、質権および抵当権について、それぞれの意義、性質、効力をきちんと理解することが基本です。 例えば、「不動産質権設者って留置権もあわせて持ってるんじゃないんでしょうか」というような疑問は、質権の意義を理解すれば解決します。 質権とは、債権者がその担保として債務者又は第三者から受け取った物を債権の弁済を受けるまで占有(留置)して弁済を間接的に強制するとともに、債務が弁済期までに弁済されない場合には、他の債権者に優先してその物から弁済を受けることのできる約定担保物権です(民法第342条、第347条)。 物上代位性については、先取特権についての規定(民法第304条)が準用されており「目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。」とされます(民法第350条)。 民法の学習においては、用語の基本的な理解とそれを条文で確認する姿勢が大切だと思います。

  • 真面目に聞いてます? 宅建合格のためにはとんでもなく馬鹿なことしてる自覚はあります? 今のあなたは車の運転免許を取るために、車をバラバラにしたり、最新の電子制御技術の特許の論文を読んでるようなものです。 合格からどんどん遠ざかってます。 『馬鹿なことやってないでやることやれ』と言うのがまともなアドバイス 物上代位ってのは普通は被担保債権の債務者(正確には担保設定者)が受けとる金を同債権者が「担保の代わりに俺によこせ」と言える権利です すると 担保設定者Aの家が火災で焼失したばあい、火災保険の受け取りはAが受け取る事になるのは当たり前。それをよこせと担保権者がいうだけの話 不動産質権設者って留置権もあわせて持ってることは無いのが通常。 宅建合格のために『暗記しなけりゃいけない』『留置権の要件』は何? 不動産質権者ってのは、金を貸すなどして、担保の為に質権を設定してもらうんだよね? 金を貸すなどした債権は『消費貸借契約』によるんだから『留置権の要件』たる「その物につき生じた」訳ではない。 つまり、馬鹿なこと考えてる暇があるならテキストの留置権のところを読んで要件を覚えろと言うこと 宅建不合格者は勉強してるつもりになってるだけで 勉強してるつもりで、全く関係ない連想ゲームをしてるだけ 遊んでないで勉強しましょう 勉強してればこんなアホな質問しません

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  • 質権と留置権は異なる制度です。 質権は約定担保物権といい、合意により設定し、成立します。 一方、留置権は法定担保物権で、法律上の要件を満たす場合に成立します。 要件が異なる以上、両方の地位が認められることは十分にありえます。 もっとも、制度趣旨がことなります。 質権には優先弁済効があるので、質物が転化した価値の保険金に代位できますが、留置権には債務の履行を促す効しか認められず優先弁済効がないので物上代位できません。

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