解決済み
始業25分前のラジオ体操開始は労働時間に含まれる?転職したのですが、その会社では始業30分前にラジオ体操があります。 5分、10分で有ればわかりますが30分前です。 24時間稼働の工場なので引継ぎなどがある関係上、仕方ないのかもしれませんが…もしこれが労働時間に含まれるのであれば22日稼働として11時間も時間外がつきます。 法的にどうなのでしょうか?
皆様ご回答ありがとうございます。 ラジオ体操だけと書いてしまいましたが申し送りなども有る為、始業30分前にいないと遅刻扱いです。 転職を考えているのではなく、転職した先がそうだったのです。紛らわしくて申し訳ありません。 皆様の回答からすると、甘えるな!それが普通だ!という解釈でよろしいでしょうか?
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本当に転職を考えたいるのですか? つまらないことを言って申し上げないんですが 最近の新人は残業の時間を気にして「ブラック企業」には入らない❗ ライフバランスを気にしているようですが 新人が仕事を覚えるのに(何年)掛かるのかな? 最低・2~3年は 仕事の内容にもよりますが ものにならないのではないでしょうか 少し「辛口」になって申し上げ有りません❗ 何分「ゆとり」世代の新人が多くて❗参ります。 「笑い話」 上司「誰か 残業してくれないか 」 部下「今日は自宅でビデオの予約を忘れてので」残業は出来ません。 上司「あー そうですか」 自分が 残業しました。 これは 本当の話です。
会社に言って残業時間に含んでもらえ。 その代わり、お前が休憩時間外でトイレやお茶、タバコで机から離れた時間を勤務時間から削除するから。
そのラジオ体操が強制なら労働時間でしょう。例えばそのラジオ体操に遅れたら遅刻として賃金控除されるなどです。
労働災害(略称では、労災)って言葉をご存知ですか?因に、労災は通勤途上でも休憩中でも認められます。つまり、労働している一旦だと法的に認められているのです。然し乍ら、貴方の質問内容での賃金支払いが妥当かどうかは、その企業と労組との話し合いでどの様に取り決められているのか、労組が無い企業では社則または雇用契約の際にその内容が盛り込まれているか否かに関わります。これはあくまでも推測ですが、仮にこの裁判を行ったとして、実際の作業では有りませんので結果は勝ち目は無いと思われます。日本の裁判官は、世間一般常識と言う事も加味して考える事も有るのです。逆に貴方が経営者に成った立場で考えてみて下さい。賃金を積極的に支払いますか?
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