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個人事業主です。 外注契約で常勤している勤務先から 出勤前日の午後11時過ぎに 「明日はスタッフは休みにするので休…

個人事業主です。 外注契約で常勤している勤務先から 出勤前日の午後11時過ぎに 「明日はスタッフは休みにするので休んで下さい」とメールが来ます。本来の契約は月〜金の週5日間、常駐で時給で働いています。 休みの理由は聞かされておりません。 これは請求する事はできるのでしょうか?

補足

では、拘束時間が指定され、出席義務があり、 労働時間に応じた金額での報酬(時給のアルバイト扱い)の場合は 請求できるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    時間で支払を受けているとそれは外注費ではなく給与であり従業員ということになります。 あなたが個人事業主で外注を受けているのであれば本来契約上時間で給与が発生することはありえません。違反です。 なので逆にあなたが「明日来ないけどお金出るよ」という状況になったら完全に違反で税務署が駆け付けてきます。 個人事業主への外注であれば、契約上は ・あなたの拘束時間ではなく、あなたが作り上げる成果物に対して費用を払っている ・あなたは時間的拘束を受けていない(いつ作業しても納期守ればOK) ・あなたはその成果物を作る方法に関して、具体的な指示は受けていない ということになっているはずです。そうでもなければあなたは従業員であり、給与所得者にならないとなりません。 これが守られていないと、外注とは言えません。 なので本来の質問である「請求できるか」に対しては答えはノーです。できません。なぜならあなたは時間指定されておらず、納期を守って成果物を提出すればお金がもらえるのであって、時給で給与が出ているわけではないからです。出ても出なくても良いのです。 逆に拘束時間が指定され、出席義務があり、成果物に対しての金額ではなくあなたの労働時間に応じた金額で、しかも具体的指示があるとなると完全にアウトです。時給という時点で、あなたも会社もアウトローです。

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