解決済み
公務員の副業について質問です。私は現在民間企業に勤めているのですが、地方公務員への転職を考えております。 それで募集要項の給与の部分を見ると、現在の給与よりかなり落ちるので公務員でもできる副業を調べてみると 不動産、株、農業などがあるみたいなのですが、どれも気軽にできるものではないので難しいです。 年間20万以下であれば確定申告の必要がなく、会社にはばれずに副業ができるというのを聞いたことがあるのですが、これは公務員でも可能なのでしょうか? また公務員で副業がバレた場合どのような処分を受けるのでしょうか? 実際に公務員でやっていたことがある方とかいらっしゃったら、ぜひお話しお聞かせ下さい。 それなら公務員になるなという意見もあると思いますが、その様な意見は重々承知の上なので求めていません。 よろしくお願いします。
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公務員の副業はほぼ禁止です。 バレたら・・・なんて、考える必要もないくらい。 「不動産、株、農業」 つまり、従前から持っているもの、家業の手伝い等だけです。 お給料が下がるなら、家計を切り詰めるしかありません。
地方公務員が制限されているのは、副業ではなく営利企業等への従事(地方公務員法第38条)です。 ですから、金額の多寡にかかわらずコンビニバイトなどは許可がおりません。 許可が下りる範囲は各自治体で決めていますが、国に準拠のところが多いです。 仮に、農業など許可が下りる対象であったとしても、無許可でやればアウトとなります。 違法行為がバレれば懲戒処分です。 どの程度のものになるのかは、自治体によって、やった内容によって差があります。 最悪は懲戒免職。退職金なんて出ませんし、公務員で懲戒免職となると次の就職も厳しくなるでしょう。 もっと軽い処分であっても、その後の給与にも昇進にも大きく響きます。 なお、個人の余剰資金を小規模で運用している分には、営利企業等への従事とはみなされません。預貯金の金利から株やFXまで色々とあります。 これらで得た収入は、雑所得扱いとなります。給与所得は自治体からだけ受けているので、給与所得以外の合計額が20万円以下であれば所得税法上は確定申告をする必要がありません。 まぁ、住民税は別の話ですけれどね。 <参考> 人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について (http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.htm )
公務員の副業は、兼業許可の申請が必要なところが多いと思います。 一定の条件を満たせば許可してもらえますが、ハードルは比較的高いと思います。 例えば、大学の非常勤講師とか家族の経営していたアパートを相続したとか、そういったものぐらいでしょう。 株取引は申請しなくてもある程度は許されますが、役職により制限されるところもあります。 許可のない兼業がばれると、態様にもよりますが戒告、減給、停職、ひどい場合は懲戒免職の懲戒処分が待っています。 これらの処分は職場内の扱いだけでなく、履歴書の賞罰欄にも影響が及ぶので、気をつけてください。 いずれにせよ、受けるところの条件次第でしょうが、お金が目的なら公務員ではなく、民間で稼げるところの方がよいかと思います。 公務員の仕事とは、お金を気にしない使命感がないとなかなか務まりません。
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