契約は雇用期間の定めの無いものですか? 試用期間であっても、最初から期間の定めのない通常の雇用契約が成立しており、ただ採用時には十分に判断できない労働者の適格性を判断するために解約権留保した契約となります。 本採用拒否という言い方をしても、実質は、本採用の話では無く、解雇の話となり、通常の労働契約の解雇法理が適用されます。 つまり、試用期間終了でも客観的合理性と社会的相当性が双方ともなければ、解雇権の濫用として無効となる可能性が高いです。 通常の解雇と比べ少しハードルは低くなりますが、客観的にみて解雇相当となる理由を会社は説明できなければ、無効でしょうね。
そう言うことがありますので、 お互いに試用期間を設けているのだと思いますよ。
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