解決済み
業務委託の年間所得について 業務委託を学生が行う場合、年間38万円以下でないと、扶養から外れてしまうと聞きました。①「年間」というのは1月1日-12月31日までですか、それとも収入をもらった月からですか? ②扶養からいったん外れるともう控除されないのですか?
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所得税の扶養控除は1月から12月までの所得で、控除できるかどうか決まります。 次の年に所得が38万円以下なら、また扶養者が控除を受けられます。 年末調整の時に次の年の扶養親族や収入見込を書いて、1月からの給与の扶養人数に入れるよう申告します。 扶養控除で申告したのに所得が超えてしまった場合は、年末調整で扶養を外すか、確定申告で追納します。
1yes 2年間で満たせば戻れます。
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