解決済み
設計士が土地情報提供やその土地について所見を述べる事について 掲題の件みなさまのアドバイスを頂戴したく存じます。 以下の活動は宅建業法に抵触する活動になりますでしょうか?また、宅地建物取引業の「業として行う」行為にあたりますか? ⚫︎公開されている土地情報を取得し、現地確認し、エンドユーザーに資金計画の案内や設計士としての所見を述べる事 ⚫︎上記活動を行なった上で不動産業者を紹介すること ※上記活動でエンドユーザー、不動産業者から一切フィーをもらう事はありません。 また、案内しているスタッフは宅地建物取引主任者ではありません。 可能であれば、宅建業法のどの項目に該当するか?(若しくはしない?)などの根拠に基づきアドバイスを頂戴できれば幸甚です。 よろしくお願いします申し上げます。
41閲覧
宅地建物取引業は「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と定義されています(宅地建物取引業法2条2号)。 すなわち、宅地・建物の ①自ら売買業②自ら交換業 ③売買代理業④交換代理業⑤貸借代理業 ⑥売買媒介業⑦交換媒介業⑧貸借媒介業 の8業種が、宅地建物取引業であり、免許を受けずに、これらの業種を営むことは犯罪となります。 ⚫︎公開されている土地情報を取得し、現地確認し、エンドユーザーに資金計画の案内や設計士としての所見を述べる事 ①〜⑧のどれにも該当しません。宅建業法違反ではありません。 ⚫︎上記活動を行なった上で不動産業者を紹介すること ①〜⑧のどれにも該当しません。宅建業法違反ではありません。 宅地建物取引業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html
< 質問に関する求人 >
設計士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る