原本の返却が無理であれば、コピーを出してもらいましょう。 そこに、今の事業主に「上記は、本人のものであることは相違ありません。」という文言とハンコをおしてもらって証明してもらえばいいのではないですか。 実際退職して返却されたときに原本を提出したらいいと思います。 現在の事業主は、預かっている雇用保険番号を元に離職票を作成します。順序としては、退職日が離職日になり、その時に書類を本人に返却します。 紛失などの場合は再発行もありますが、この場合は、原本は後日提出するということで、番号がわかるものを出すということでいいのではないですか。
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