解決済み
一級建築士 法規石綿が添加された建築材料が使用されていることにより建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている倉庫について、基準時における延べ面積が1,000㎡のものを増築して延べ面積1,400㎡とする場合、増築に係る部分以外の部分においては、当該添加された建築材料を被覆する等の措置を要しない。 法規の何処を見れば正解を導き出せますか? 正しい選択肢ですか?
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残念ながら不正解です。 誤った選択枝になります。 法第86条の7第1項、 令第137条の4の3により、誤りであるとわかります。 法第86条の7第1項において、法第3条第2項の規定により、 法第28条の2の規定の適用を受けない建築物に ついて増築する場合には、令第137条の4の3第一号から第三号の全てに該当しなければならない。 第一号では増築部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えないこと、第二号では増築する部分に石綿等を添加しないこと及び石綿等をあらか じめ添加した建築材料を使用しないこと、第三号では増築に係わる部分以外の部分(既存の部分)が、建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定める基準に適合すること。 とありますよね? 法令集をインデックスから導いてください。 問題文と明らかに異なります。 よって不正解です。
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