教えて!しごとの先生
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またまた質問です。昨日もアルバイトの退社の事で質問しました。お手数ですが参考にそちらを読んで頂いてから読んでいただけると…

またまた質問です。昨日もアルバイトの退社の事で質問しました。お手数ですが参考にそちらを読んで頂いてから読んでいただけるとありがたいです。今日出勤だったので出勤した所、店長が辞める事は受理したが日にちについては受理してないと言われてしまいました。社長の権限がないのに勝手な事できないと言われました。一ヶ月前に言ったのにもかかわらず一ヶ月では非常識だと言われました。店長で話しにならないので社長と話しして自分できちんと伝えたいと言いました。それについては何も言われませんでしたが、私には退社する日にちを決める権利がないのと社長の指示に従って下さい言われました。しかし私も一ヶ月前に言ったのだから退社したいという自分の意志は変えたくないです。どうにか納得はいかなくても一ヶ月で辞めれる方法はないでしょうか?本当に悩んでますのでいろいろな意見お待ちしてます。

補足

解答ありがとうございます。給料が危ないとの事ですが、働いた分貰えないかもしれないと言う事ですか?それは絶対納得いかないです。それと一ヶ月後から来ませんと言ってそれが通らなかった場合社長に何と言えばいいのでしょうか?言わせなくするには何と言ったらいいのか。無知で本当すみません。こういう形の退社は始めて言われたので本当に本当に悩んでます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    心配しないで。 ①内容証明で貴方の要求を伝えればよいです、1500円くらい掛かります。これは郵便局に記録が残ります。裁判用です。概ねこれで話はまとまります。 相手方住所、所在地。 私は平成00年00月00日にアルバイトを辞める事を通知いたしました。退職できずに損害が発生した場合、損害賠償の責が存在する事を通知いたします。 損害遅延金は年5分の金利を請求します。 平成00年00月00日住所、氏名。 こんな感じです。 ② 別の手段は他の方が言っていらっしゃいます「労働基準監督署」です。「相談室」が設置されています。 「不当労働行為」に該当するならば職権で介入します。「司法警察官」ですから「命令」も出します。 俺はこれで「賃金未払い」を解決しました。他の社員の未払い賃金も払わせました。数百万ですが。 ②が無料で話が早いですよ。監督署の記録にも残ります。会社のダメージはありますね。お灸をすえてから、蹴りかまして辞めましょう。 それが男の道ですよ。頑張ってね。(ごめんなさい、女性でしたね) 他の人がくだらない事言って居ますが、それでは病気で働けなくなったらどうするの?解雇でしょ。 さっさと監督署に電話して。早い方が良いですよ。「遅れると相手の言い分を認めたことになります。」この点が極めて重要です。 給料は支払い計画書が出ますよ。 それでも支払われないなら再度監督署。それでも駄目なら「司法書士」に依頼。弁護士より安いです。裁判費用は相手に請求、「仮執行宣言」もお忘れなく。裁判所が取り立てます。 経験者です。 追記 俺3回転職しましたが全部その場でケツ割りました。がたがた言わせません。訴えられた事もありません。給料もらえ無かった事もありません。 1ヶ月待て。ふざけんな。待てるなら働いてやる。待てねえからやめるんだよ。雇用保険も受給しました。 これは「強制労働」に該当しますから大人しくする必要はありません。 「犯罪」です。 裁判の原点 主張しない者は救済しない。 エチケット?ふざけんなよ。法律に基づいた権利ですよ。 辛いからやめるんだよ、それくらい解からないのですか。?誰も回答しない問題ばかり答えてBA乞食そのもの。 これで事故起して人殺したら責任持てますかね。くだらない返答した人へ。死亡事故ぞろぞろ。大変でしたぜ。 まだ、裁判で負けた事無いけど。 質問者様へ 未だ若い方だと思われます。 交渉とは弱気になれば負け。これ忘れるなよ。おまえさん 強気で押す。これが原点です。 忘れんなよな。 非常に困難な裁判を継続しています。 弁護士が次々に辞めて行きました。「勝てない」 逆転は原告が行動した結果です。 国立大学医学部助教授の診断を覆しました。俺が決めました。ネット様様です。 ヤクザともめた。相手が自殺した。事実です。 永い人生色々あります。知恵袋は困った人を助ける為に在るのです。 さっさと監督署に電話しましょ。 こんな些細ば事で苦しむなんて、絶句。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。爺です。 若い方たちはご存知無いかも知れませんが世の中の「決まり」は闘って勝ち取ったものなのです。 投票権 学割、生理休暇、有給休暇、夜勤割り増し等。みんなが頑張って若い方たちに残しました。「血」が流れました。 それらを有効に使うか主張しないかは貴方達の自由です。俺達は「勝ち取りました」

    1人が参考になると回答しました

  • 住んでいる労働基準監督暑に相談する事、名前を言い、名前を聞く事、そして名前を出せばいい 雇い留め 解雇させない場合は違法です。お願いするのではなく届ける、通知すれば終わりです。 就労の権利を妨げるのは違法です。強くなりましょう。必ず話す内容を携帯等に録音してね。

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  • 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。」 という民法627条の規定からは、確かに自由放免になる条件を調えつつあることになります。 ですが、アルバイトとはいっても社会人なら、普通は「退職の通告」ではなく「お願い」から入るのがエチケットで、 そのお願いが受理されない、聴く耳をもってもらえないというときに民法627条の話を持ち出していくわけです。 そこを先方が、質問者さんの「○月○日で辞めます」「来ません」の言葉にムカッと来たためにこじれた話なら、 お給料がもらえる・もらえないの話に進めてしまう前に、双方がまず冷静になるべく手立てを打つのが先決ではないでしょうか。 別に円満退職なんて必要ないなどと開き直るのでなく、今後のための勉強としてです。 辞める日の意志を曲げる必要もないです。 「○月○日で辞めさせてもらっていいですか?」が言えなかったこと、それを今回の紛糾の原因と考え、対処を。 ※世の中には、職場で働いたことを「お世話になった」と表現する考え方があります。 そこを「~働いてやった」と考える限り、今後も質問者さんにはこうしたトラブルはついて回ります。 今回だけのことにとどまらないから、法的には違法となるお給料の差し止めにまで話が進んだのならどうするか、そこです。 ※「言わせなくする」って、どういつおつもりでの表現なんでしょうか・・・?

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  • 働く側の都合もあるのですから、辞められない…などということはありません。あまりに強行ならば、もう出勤しないで、やはり、基準局に相談して動いた方がよいと思います。 給料は、色々と因縁を付けて、支払わない…なんてことも、実際あります。(違法です) そんな時は、弁護士に出て貰えば大丈夫ですが、現実は弁護士代の方が高くつき、泣き寝入りする人も多いようです。 そういった不正をされる前に、基準局に相談する!などと強く出て、未払いを防ぐやり方もあるので頑張って下さい。 (携帯からなので文字数が…。)

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