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ハローワークの障害者雇用相談で、自分は障害福祉手帳を所有し、「8時間勤務できる方でなければ紹介状を出せない」と言われまし…

ハローワークの障害者雇用相談で、自分は障害福祉手帳を所有し、「8時間勤務できる方でなければ紹介状を出せない」と言われました。これを理由に市役所で生活保護費を申請できますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ハローワーくでのやりとりは参考程度に過ぎないと思います。 生活保護受給の可否の判断に際して、障害や病気のために働けないか、どうかは、医師の判断が重要です。 つまり、医師(主治医)が就労不可能と判断しているかどうか、ということです。 注意点としては、生活保護申請に診断書は不必要です。 生活保護申請の際には、生活保護申請書を出すだけです。 診断書の金額は相場では3000~20000→生活保護を申請しようとする人がこのような金額を払う余裕はありません。 役所(福祉事務所)が「診断書が必要」と判断した場合には、福祉事務所が診断書(生活保護で利用する所定の書式を福祉事務所が定めています。正式には「医療要否意見書」と言います)を病院へ請求します。 本人は、診断書作成に関して何もしなくてよいのです。 つまり、生活保護で利用する診断書の書式を福祉事務所が定めていますから、本人が高い診断書量を支払って診断書を貰ったとしてもムダになると思います。 ------ どのような場合も生活保護の申請ができないわけではないですから、申請して受給の可否の審査を受けることはできます。 福祉事務所は、最長でも30日以内に結論を出さなければなりません。(生活保護法24条) しかし、最大の注意点としては、↓ このようなことは不当だと思いますが、かなり多くの自治体では、職員が、生活保護受給者の増加を抑制しようとして、生活保護の手続きを阻止する傾向があるのです。(いわゆる水際作戦) 失礼な言い方かもしれませんが、生活保護を受給しようとする人々は法律も知らず、知恵も働かず、立ち回りも悪いことが多くて、水際作戦に負けてしまうかもしれません。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%95%8F%E9%A1%8C もしも、役所(福祉事務所)の窓口で相談だけしたときに、「生活保護を受給するのは難しい」というように口頭で言われたとしても、それは非公式な見解に過ぎません。 正式に申請しないと、役所は正式な結論を出しません。 いずれにしろ、生活保護が受給できるかどうかは、本来は(法律上は)、口頭ではなくて必ず文書(通知文)で実行されなければなりません。(生活保護法24条) お勧めの方法は、下記のようなところでサポートを受けてから、生活保護申請することです。 ★質問者様は、大きな病院へ通院していますか? 病院にMSW(メディカルソーシャルワーカー)がいれば相談してもよいと思います。 優秀なMSWなら、生活保護申請のコツ(要領)は心得ているだろうと思います。 親切なMSWなら生活保護申請に同行するかもしれません。 ★法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。 その後、弁護士同伴で、生活保護申請の可能性もあると思います。 低所得なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。 生活保護でお困りなら 法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ http://www.houterasu.or.jp/lp2/?utm_source=Yahoo&utm_medium=search&...

    ID非表示さん

  • >障害福祉手帳を所有 そういう名前の手帳はないので、精神障害者保健福祉手帳のことでしょうか。 >「8時間勤務できる方でなければ紹介状を出せない」 そんなはずはないです。おかしいですね。 ハローワーク以外にも障害者雇用の求人を探す方法がありますので、他の相談支援機関を使ってみてはいかがでしょうか? ▼障害者雇用に関わる9つの相談・支援機関 ~所在地・対象・サービスの概要~ https://decoboco.jp/contents/12

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  • ハロワークから、就労不可の書類を貰えば、申請可能です。申請の時に主治医からの診断書も必要ですよ。

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