緑ナンバーは、各運輸局で定めた認可基準に適合できないと事業者として認可してくれません。 (軽自動車を使う、軽貨物運送事業者なら1台からでOKですが。。。) 緑ナンバーの場合、車の台数や人員、資金、設備・施設(車庫や事務所、休憩・睡眠施設など)、 運行管理体制など、いろいろクリアしないといけないものがあります。 また、その基準を維持していかなければいけません。3~5年に一度「適正化巡回」という 監査のようなものがあり、ここで違反が見つかると、後日行政処分がおりる場合があります。 認可基準については、所管の運輸局のサイトでダウンロードできますので、参考にしてみてください。 不明な点は各都道府県の運輸支局の輸送部門に問い合わせれば教えてくれます。 申請の窓口も運輸支局になります。 また、運行管理者と整備管理者ですが、 ・運行管理者 …自前の人員で、かつ運行管理者試験(国家試験です)に合格し、「運行管理者資格者証」を 持っている人でないと選任できませんが、整備管理者との兼任は可能です。 旅客と貨物ではそれぞれ別個の資格になります。 運行管理者試験は、貨物の場合年2回(8月と3月)に行われます。 試験日程や申込み方法は「運行管理者試験センター」のサイトで見られます。 ・整備管理者 …自動車整備士の資格がある人なら、特別な条件がなくても選任できますが、 資格がなくても「整備管理者選任前研修」を受けた人なら選任することができます。 この講習は各都道府県の運輸支局の整備部門に問い合わせれば日程を教えてくれます。 自前で整備管理者が確保できない場合は、自動車整備工場に委嘱することができます。 ご参考になれば幸いです。
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