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失業保険について教えてください。 26年に妊娠を理由に退職になり、失業保険の受給期間延長手続きを行いました。 子…

失業保険について教えてください。 26年に妊娠を理由に退職になり、失業保険の受給期間延長手続きを行いました。 子供が27年4/1に生まれ、来年幼稚園になります。今は専業主婦です。貰った書類には延長期間が29.10.15と記載されています。家計が苦しいので、週2だけでもパートに出ようと思って面接の予約をしてしまったのですが、もし働き始めた場合失業保険は無効になりますか?計算では稼げても月4万円ぐらいなのですがそれでも失業保険は貰えなくなるのでしょうか? 夫に子供を見てもらえるわずかな時間しか働けないのですが「失業の状態ですぐに働ける」に該当するのでしょうか?つまり申請すれば今から貰えるのでしょうか?それには面接をした事実が必要だった気もするのですが・・・分からないので教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    受給期間延長は労働できないからできる手続きです。延長中は基本的に労働してはいけないのです。労働したとたんに延長が解除されたことになって、受給期間は進行していくことになります。 月に3千円くらいの内職程度なら延長中でも許してもらえると思いますが、それでも事前に申告(というより単に「やっていいですか?」と聞いてみる程度)した方がいいでしょう。 週2日程度でも延長中に外で働くことが認められるとは思えないですが、就職とはみなされない程度のアルバイトやパートは支給を受けながらでもできる場合があります。 一日4時間以上の就労で明日から就業開始と言われても応じることができる状況で、再就職活動もできますということなら解除しないといけないということになりますし、できない場合はそのまま期間いっぱいかそうなれるまで延長し続けるしかありません。 ハローワークに聞きましょう。判断するのは知恵袋などのネットにいるどこかの誰かではないです。 結構昔ですが、「週1日か2日、一日1、2時間程度の就労は可能」なんてとんでもない就労可能証明で延長を解除したことがあります。言われた本人が「いいんだろうか?」と恐る恐る解除の手続きをしました。 置かれている状況が全く同じでも、ハローワークの場所によって判断が分かれるのでなれるかどうかはわかりませんし、管轄のハローワークでなければ分からないのです。管轄のハローワークでさえ間違うこともあったりしますし。

  • まだパートが決まったわけではありませんので、すぐに管轄のハロワに相談に行きましょう。 延長が29年10月ならたとえ今回の短時間のパートが認められたとしても、受給期間を含めての期限なのでこのままでは受給資格がなくなりますよ。 10月までに手続きをすればいいという事ではありません。仮に90日の受給資格があるなら、10月までに受給が終わらなければならないという意味ですよ。

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