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退職後の出産手当金給付について質問です。 出産を機に退職を予定してる者です。 出産予定日が2017/10/4で、…

退職後の出産手当金給付について質問です。 出産を機に退職を予定してる者です。 出産予定日が2017/10/4で、産休開始日が2017/8/24です。 会社の給与締め日が20日付なので、キリよく8/20付で退職を考えていましたが、手当を貰うためには、8/25に退職日を設定すればいいんでしょうか? その場合、 8/18(金)最終出勤 8/19・20(土日) 公休 8/21〜23(月〜水) 欠勤 ※無給扱い 8/24(木) 産休開始 8/25(金) 退職 というスケジュールで問題ないでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問の主旨とは違いますが、構いませんか? 退職日翌日以降の公的医療保険(保険証)は何にする予定ですか? 国民健康保険? 任意継続健康保険? 家族(配偶者)の健康保険の被扶養者? 家族(配偶者以外)の健康保険の被扶養者? 家族(配偶者)の健康保険の被扶養者 家族(配偶者以外)の健康保険の被扶養者 なら、出産手当金の日額は、 3,611円以下(極一部の健康保険組合では3,561円以下) 3,612円以上(極一部の健康保険組合では3,562円以上) どちらですか? 3,612円以上(極一部の健康保険組合では3,562円以上)だと、 家族(配偶者)の健康保険の被扶養者 家族(配偶者以外)の健康保険の被扶養者 になれません。 20歳以上なら、国民年金3号にもなれません。 なれないとなると、 国民健康保険(20歳以上なら&国民年金1号) 任意継続健康保険(20歳以上なら&国民年金1号) どちらかの組み合わせで加入することになります。 健康保険料&厚生年金保険料は、産休中や育休中は、手続きすれば、労使共に、免除になります。 国民健康保険料や任意継続健康保険料や国民年金保険料は、妊娠出産育児を対象とする免除は無いです(平成31年4月1日に国民年金保険料の免除が始まります)。 ですから、産休終了日まで在籍して産休終了日付で退職したほうがオトクです。 退職するなら、2017年8月24日以降で構いません。

  • 気を付けなければいけないのは、退職日が産休開始日(出産予定日の42日前)以降でなければいけない事と、退職日に出勤してはいけない事です。 ですので8月25日に退職されて、その日に出勤しなければ大丈夫かと思います。 手当金の申請書は会社に記入してもらう欄と、医師に記入してもらう欄がありますので、退職までに会社から申請書をもらい、出産したら入院中に医師に記入してもらえばスムーズじゃないかなと思います。

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  • 25日に出勤さえしなければ問題(?)はないかと。1週間くらいは早くなってもきっちりもらえるでしょう。 25日は誤解されても困るので挨拶にも行かない方がいいでしょう。誤解されて出勤になってしまうと退職後の期間につてもらえなくなります。

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