解決済み
法務省が憲法違反? 法務省は、司法試験の合格者を絞って、ロースクールでの合格者を増やす方針です。 これは、経済的、時間的制約で、ロースクールへ行けない人を法曹界から締め出すので 憲法違反ではないですか?司法試験委員会発表 ・旧司法試験合格者枠:2008年度は200人程度、2009年は100人程度、 2010年は前年の合格者数から更に減少させる ・新司法試験合格者枠:2008年は2100~2500人、2009年は2500~2900人、 2010年は2900~3000人
(日本国憲法) 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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あんまり詳しくないので何とも言えないのですが… ロースクールには単純に法曹を増やすことと、司法試験の勉強の為だけに時間を使わせないようにする目的があると聞いた事があります。 大学生活(人生)の4年間を勉強だけに費やした(勉強以外の人間的な経験が不足した)ような法曹が人を裁くのはおかしいから、ロースクールまで行かせる事でそれまでは勉強以外の事を経験して下さいという訳だと思います。 ただ、質問者さんが思うような弊害もあると思います。 あと、司法試験の完全廃止は自分も反対です。
なるほど:2
憲法違反とはまた大仰な話ですな。 これを憲法違反だとするならば、医者・歯医者はもっとひどいですよ。
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